告示令和6年8月13日

農林水産省告示第1562号(7件)

本紙p.3 - p.4

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公告概要

保安林の指定解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第1562号(7件)

令和6年8月13日|p.3-4

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附則 この告示は、公布の日から施行する。 ○農林水産省告示第千五百六十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 新潟県糸魚川市大字梶字赤岩三二一七の甲、三二一七の乙、三二一七の子、三二一八から三二二一まで、三二二二の一、三二二三、三二三四の一、三二三大の一 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び糸魚川市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百六十三号
○農林水産省告示第千五百六十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 和歌山県新宮市熊野川町日足字峠一二三三の三(次の図に示す部分に限る)、一二三三の四 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字峠一二三三の三・一二三三の四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県庁及び新宮市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百六十四号
○農林水産省告示第千五百六十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新城字垣内平七二七の二 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。 字垣内平七二七の二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及びかつらぎ町 役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 和歌山県橋本市高野口町 嵯峨谷字宮ノ前三五七、二五八の一、二六〇の 一、二六〇の二、二六一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字宮ノ前三二〇の一・二六一(以上二筆 について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び橋本市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県桜井市大字芹井一 二三一、一二四の二・一二六の一(以上三筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 大字芹井一一二二・一二四の二・一二六の 一(以上三筆について次の図に示す部分に 限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び桜井市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県天理市滝本町三八 の一から三八の三まで、四〇、四一の一、八〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 滝本町三八の一・四〇・四一の一(以上 三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び奈良市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び天理市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香 野三六〇三の一・三六〇三の六(以上二筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 、月ヶ瀬月瀬一 五八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 月ヶ瀬桃香野三六〇三の一・三六〇三の 六・月ヶ瀬月瀬一五八(以上三筆について 次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百七十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため 二 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 公衆の保健 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を沖縄県庁に 備え置いて縦覧に供する。)
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及びかつらぎ町 役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 和歌山県橋本市高野口町 嵯峨谷字宮ノ前三五七、二五八の一、二六〇の 一、二六〇の二、二六一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字宮ノ前三二〇の一・二六一(以上二筆 について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び橋本市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県桜井市大字芹井一 二三一、一二四の二・一二六の一(以上三筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 大字芹井一一二二・一二四の二・一二六の 一(以上三筆について次の図に示す部分に 限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び桜井市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県天理市滝本町三八 の一から三八の三まで、四〇、四一の一、八〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 滝本町三八の一・四〇・四一の一(以上 三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び奈良市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び天理市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香 野三六〇三の一・三六〇三の六(以上二筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 、月ヶ瀬月瀬一 五八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 月ヶ瀬桃香野三六〇三の一・三六〇三の 六・月ヶ瀬月瀬一五八(以上三筆について 次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百七十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため 二 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 公衆の保健 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を沖縄県庁に 備え置いて縦覧に供する。)
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及びかつらぎ町 役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 和歌山県橋本市高野口町 嵯峨谷字宮ノ前三五七、二五八の一、二六〇の 一、二六〇の二、二六一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字宮ノ前三二〇の一・二六一(以上二筆 について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び橋本市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県桜井市大字芹井一 二三一、一二四の二・一二六の一(以上三筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 大字芹井一一二二・一二四の二・一二六の 一(以上三筆について次の図に示す部分に 限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び桜井市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県天理市滝本町三八 の一から三八の三まで、四〇、四一の一、八〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 滝本町三八の一・四〇・四一の一(以上 三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び奈良市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び天理市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香 野三六〇三の一・三六〇三の六(以上二筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 、月ヶ瀬月瀬一 五八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 月ヶ瀬桃香野三六〇三の一・三六〇三の 六・月ヶ瀬月瀬一五八(以上三筆について 次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百七十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため 二 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 公衆の保健 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を沖縄県庁に 備え置いて縦覧に供する。)
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及びかつらぎ町 役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 和歌山県橋本市高野口町 嵯峨谷字宮ノ前三五七、二五八の一、二六〇の 一、二六〇の二、二六一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字宮ノ前三二〇の一・二六一(以上二筆 について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び橋本市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県桜井市大字芹井一 二三一、一二四の二・一二六の一(以上三筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 大字芹井一一二二・一二四の二・一二六の 一(以上三筆について次の図に示す部分に 限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び桜井市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県天理市滝本町三八 の一から三八の三まで、四〇、四一の一、八〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 滝本町三八の一・四〇・四一の一(以上 三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び奈良市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び天理市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香 野三六〇三の一・三六〇三の六(以上二筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 、月ヶ瀬月瀬一 五八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 月ヶ瀬桃香野三六〇三の一・三六〇三の 六・月ヶ瀬月瀬一五八(以上三筆について 次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百七十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため 二 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 公衆の保健 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を沖縄県庁に 備え置いて縦覧に供する。)
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及びかつらぎ町 役場に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 和歌山県橋本市高野口町 嵯峨谷字宮ノ前三五七、二五八の一、二六〇の 一、二六〇の二、二六一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字宮ノ前三二〇の一・二六一(以上二筆 について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を和歌山県庁及び橋本市役所 に備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県桜井市大字芹井一 二三一、一二四の二・一二六の一(以上三筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 大字芹井一一二二・一二四の二・一二六の 一(以上三筆について次の図に示す部分に 限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び桜井市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県天理市滝本町三八 の一から三八の三まで、四〇、四一の一、八〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 滝本町三八の一・四〇・四一の一(以上 三筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び奈良市役所に 備え置いて縦覧に供する。) 3 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を奈良県庁及び天理市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百六十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 奈良県奈良市月ヶ瀬桃香 野三六〇三の一・三六〇三の六(以上二筆につ いて次の図に示す部分に限る。) 、月ヶ瀬月瀬一 五八 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐によ る。 月ヶ瀬桃香野三六〇三の一・三六〇三の 六・月ヶ瀬月瀬一五八(以上三筆について 次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千五百七十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十六条第二項の規定により、次のように保安林 の指定を解除する。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本哲志 一 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 水源の涵養 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため 二 (一) 解除に係る保安林の所在場所 沖縄県八重 山郡竹富町(国有林。次の図に示す部分に限 る。) (二) 保安林として指定された目的 公衆の保健 (三) 解除の理由 国立公園事業用地とするため (「次の図」は、省略し、その図面を沖縄県庁に 備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第1562号(7件) - 第3頁
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