告示令和6年8月13日

農林水産省告示第1561号(令和七年産の麦に適用する共済金額の範囲)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和七年産の麦に適用する共済金額の範囲

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名令和七年産の麦に適用する共済金額の範囲

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農林水産省告示第1561号(令和七年産の麦に適用する共済金額の範囲)

令和6年8月13日|p.3

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○農林水産省告示第千五百六十一号
○農林水産省告示第千五百六十一号 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)第九十一条第一項の規定に基づき、令和七年産の麦に適用する一キログラム当たり共済金額の範囲を次のように定める。 令和六年八月十三日 農林水産大臣 坂本 哲志
(次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都道府県庁に備え置いて縦覧に供するとともに、農林水産省のホームページに掲載する。)
附則
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農林水産省告示第1561号(令和七年産の麦に適用する共済金額の範囲) - 第3頁
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