府省令令和6年8月13日

雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令

号外p.2

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令番号昭和五十年労働省令第三号
省庁昭和五十年労働省

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雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令

令和6年8月13日|p.2

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第一条 雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令 (傍線部分は改正部分) (雇用保険法施行規則の一部改正) 第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
目次第一章・第二章 (略)第三章 失業等給付第一節~第六節 (略)第六節の二 教育訓練給付(第百一条の二の二~第百一条の二の十六)第七節 (略)第三章の二~第五章 (略)附則 (略)(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)第百一条の二の二 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。一・二 (略)三 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、同条第二号に規定する特定一般教育訓練又は同条第四号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別四~八 (略)2 (略)(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)第百一条の二の三 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であって、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)第百一条の二の四 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。一 (略)二 第百一条の二の七第一号に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)三 第百一条の二の七第四号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当
目次第一章・第二章 (略)第三章 失業等給付第一節~第六節 (略)第六節の二 教育訓練給付(第百一条の二の二~第百一条の二の十五)第七節 (略)第三章の二~第五章 (略)附則 (略)(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)第百一条の二の二 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。一・二 (略)三 第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、同条第一号の二に規定する特定一般教育訓練又は同条第二号に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別四~八 (略)2 (略)(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)第百一条の二の三 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であって、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)第百一条の二の四 法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。一 (略)二 第百一条の二の七第一号の二に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)三 第百一条の二の七第二号に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当
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雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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