告示令和6年8月9日

国土交通省告示第七十五号(地方自治法に基づく区域変更)

本紙p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

地方自治法に基づく区域変更の告示

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名地方自治法に基づく区域変更の告示

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国土交通省告示第七十五号(地方自治法に基づく区域変更)

令和6年8月9日|p.6

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○国土交通省告示第七十五号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五條之二の七第四項の区域変更について、同法施行規則(昭和二十二年自治省令第十六号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和六年八月五日から一週間国土交通省中運輸局京都運輸監理部において、縦覧に供する。
令和六年八月五日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
路線名 第二種自動車運送経営許可路線<br>運輸の区域
区間距離後続便
発車の順番遅延
京都市伏見区中書島駅東口=三山寺方面市区役所区三ヶ日方面最終便
(スーバス)
二十二時
(スーバス)
最中駅西口と香辛寺最終便
(スーバス)
二十二時
三十四分
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国土交通省告示第七十五号(地方自治法に基づく区域変更) - 第6頁
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