告示令和6年8月9日
農林水産省告示第千五百四十二号(14件)
本紙p.3 - p.5
本紙p.3-p.5
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抽出された基本情報
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- 件名
- 保安林の指定解除
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附則
この告示は、公布の日から施行する。
○農林水産省告示第千五百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 兵庫県丹波篠山市遠方字獅子尾谷一一の一次の図に示す部分に限る)、
八から一〇、一二、一三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字獅子尾谷八・九・一一の一・一二(以上四筆について次の図に示す部分に限る)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び丹波篠山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 山梨県南巨摩郡南部町福士字鯨野二七七二四から二七七二七まで・二七七一五の二・二七二二八の三・二七七三〇の一・二七七三一・二七七三三・二七七三七・二七七三七の内一・二七七三七の内三・二七七三八・二七七四七・二七七五八・二七七五九・二七七八七の一・二七八八(以上十八筆について次の図に示す部分に限る。)一三〇九の一、二七七〇四、二七七三一〇、二七三二九の二、二七二〇から二七七二三まで、二七二二八の四から二七七二八の六まで、二七七二九の一、二七七三一、二七七三三の乙、二七三四から二七七三六まで、二七七三七の内二、二七五四〇、二七三四〇の二・二七三四三から二七七四六まで、二七二四八、二七三四八の内一、二七二四八の内二、二七五七、二七五七六の二、二七六〇、二七五七の一、二七五七六の四・二七五七七の二、二七五七八から二七七八四まで、二七七八〇の二、二七五七六の二、二七五七八の三、二七八九から二七七九三まで、二七九九一の内一、二七七九三の内一、二七七九六から二七九九まで、二七九七の二、二七九九の二、二七八一から二七八〇三まで、二七八〇五から二七八一四まで、二七八一〇の二、二七八一七、二七八一七の三、二七八二から二七八二三まで、二七八二〇の二、二七八三三から二七八五五まで、二七八三〇の二、二七八三五の一、二七八五六の一、二七八五七、二七八五八の一、二七八六〇から二七八六六まで、二七八六八から二七八八七まで二七八七〇の一、二七八七六の二、二七八八の一、二七八八八の二、二八九〇から二七八九四まで、二七八九二の一、二七八九四の内八、二七八九四の三、二七八九六から二七八九八まで、二七八九九の一、二七九〇〇の一、二七九〇一、二七九〇二、二七九〇四の二、二七九〇九
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び南部町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 岡山県新見市高尾字宮上一七六〇の一、字宮ノ上一七六一、字宮ノ前一七六九、字家ノ上一七七ー、字高尾一七七二、字高尾平一七九五の二、字堂ノ奥二〇八二、二〇八三、字十六文山二〇八四、字棚迫二〇九二、二〇九三
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宮上一七六〇の一・字家ノ上一七七一・字高尾一七七二・字高尾平一七九五の二・字堂ノ奥二〇八二・二〇八三(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図一及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び新見市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 愛知県額田郡幸田町大字須美字須美南山一の二九四から一の二九六まで(以上三筆について次の図に示す部分に限る)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛知県庁及び幸田町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 北海道新冠町新冠町字万世三三の二・三三の四・三三の一三・三五の二(以上四筆について次の図に示す部分に限る)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び新冠町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 群馬県渋川市石原字南原一二三四の一、一二三四二の一、宇大中子二九九、二三一〇の二、多野郡神流町大字神ケ原字下瀬林一二八七の二、字後山一三一二の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁並びに渋川市役所及び神流町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 群馬県多野郡上野村大字野栗沢字新井三一ーの二、三一二の四、三一九の二、字小畑ケ甲五六九、五六九の二
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び上野村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 (一) 保安林の所在場所 群馬県吾妻郡嬬恋村大字三原字長直路一三六八、字下芝一四一〇から一四一三まで、東吾妻町大字本宿字太子平二〇一六から二〇一八まで、字三本谷戸二三五一、二三五二の一、二三五四の一、二三五
四の二、二三五五の一、乙二三五五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
二 (一) 保安林の所在場所 群馬県吾妻郡嬬恋村大字芦生田字宮原一八四の一、字北畑一八六の一、一八七の一、一八七の二、大字田代字鹿沢六七二の一
(二) 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県江津市桜江町市山六三、七〇、七〇の一、七二の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
桜江町市山六三・七〇の一・七二の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 島根県益田市美都町都茂五五一から五五三まで、五五五・五五六の一、五五六の二、五五七、五九三の一、五九三の二、五九四、五九五・五九九、六〇〇、六〇三、六六六から六七〇まで、六七四、三五九四、三五九五、三五九六の二、三六〇〇の一、三六〇三の二、三六〇三の二、三六〇四の一、三六〇四の二、三六〇五から三六一四まで、三六一二の一、三六一六、三六一七、三六一八の一、三六一九から三六二二まで、三六二〇の一、三六二三、三六四〇、三六四二、三六八一、三六八二の一、三六八二の二、三六八三の一、三六八三の二、三六八四の一、三六八四の二
二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第千五百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 秋田県仙北市西木町桧木内字山口八六、二三〇、三三三二二、三三三三の一、三三三の二、三三四の二、三三六から三四一まで
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字山口二三〇・三三九・三四〇(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び仙北市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市黒川字向原二六四三・二六六六・二六七七の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字向原二六四三・二六六六・二六七七の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市杷木松末字中村二三八〇から二三八二まで(以上三筆について次の図に示す部分に限る。) 、二二八三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字中村二三八〇から二三八二まで、二二八三の一(次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福岡県朝倉市秋月野鳥字館ノ尾六六八の一・上秋月字立園一七八一の一・一七八四(以上三筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
○農林水産省告示第千五百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年八月九日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 宮城県東松島市大曲字道下一〇三の三・一〇四の三・一〇五の二・一〇六の三・一八一の三・一八二の三(以上六筆国有林)
二 保安林として指定された目的 風害の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
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