告示令和6年8月9日

スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の組織を指定する告示の一部を改正する告示

本紙p.2 - p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の文部科学大臣が指定する組織の改正

発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の文部科学大臣が指定する組織の改正

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スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の組織を指定する告示の一部を改正する告示

令和6年8月9日|p.2-3

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○文部科学省告示第二百三号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第五条の二の規定に基づき、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の組織を指定する告示の一部を改正する告示を次 のように定める。 令和六年八月九日 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の組織を指定する告示の一部を改正する告 示 スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の組織を指定する告示(平成二十五年文部科学 省告示第四百四十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号に より一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対 象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対 象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも のは、これを加える。
スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の文部科学大臣が指定する組織は、次のとおりとする。一・二「略」三パラグアイに主たる事務所が所在する団体である Confederación Sudamericana de Fútbol四「略」五スイス連邦に主たる事務所が所在する団体である Union des Associations Européennes de Football六~八「略」九アメリカ合衆国に主たる事務所が所在する団体である Major League Soccer十「略」備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。改 正 前スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の文部科学大臣が指定する組織は、次のとおりとする。一・二「同上」「号を加える。」三「同上」「号を加える。」四~六「同上」「号を加える。」七「同上」
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スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の組織を指定する告示の一部を改正する告示 - 第2頁
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