府省令令和6年8月9日

スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第二十三号
省庁文部科学省

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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月9日|p.2

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省令
○文部科学省令第二十三号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第五条の二の規定に基づき、 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年八月九日 スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 文部科学大臣 盛山 正仁
(特定対象試合等に係る基準)第一条の二法第五条の二の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。(特定対象試合等に係る基準)第一条の二法第五条の二の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
一国又は地域における代表として編成されるサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム又は選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム相互間において行われるサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会であること。一指定組織に所属する者が編成するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム(その所在する国又は地域における代表として編成されるものに限る。)又は保有するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム(選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることができるものに限る。)相互間において行われるサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会であること。
二~四[略]二~四[同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則 この省令は、公布の日から施行する。
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スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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