その他令和6年8月9日

日本郵政共済組合定款の一部変更について

号外p.61

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日本郵政共済組合定款の一部変更について

令和6年8月9日|p.61

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日本郵政共済組合定款の一部変更について
日本郵政共済組合定款(平成12年9月29日制定)の一部を次のように変更する。
令和6年3月28日
日本郵政共済組合代表者 増田 寛也
第31条第1項の表中「$\frac{8.72}{1,000}$」を「$\frac{8.79}{1,000}$」に、「$\frac{17.44}{1,000}$」を「$\frac{17.58}{1,000}$」に改め、同条第2項の表を次のように改める。
組合員の種別労働組合又は組合の負担金率
短期給付福祉事業介護納付金
長期組合員$\frac{45.27}{1,000}$$\frac{1.03}{1,000}$$\frac{8.79}{1,000}$
短期組合員$\frac{45.27}{1,000}$$\frac{1.03}{1,000}$$\frac{8.79}{1,000}$
附則
1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。
2 変更後の第31条第1項及び第2項の規定は、令和6年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。ただし、第31条第2項の短期組合員にかかる令和4年10月から令和5年3月まで及び令和5年4月から令和6年3月までの月分の負担金については、当該期間における長期組合員にかかるものと同様とする。
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日本郵政共済組合定款の一部変更について - 第61頁
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