府省令令和6年8月9日

消防法施行規則等の一部を改正する省令(防災資機材等に関する規定の整備)

号外p.4

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第188号
省庁総務省

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消防法施行規則等の一部を改正する省令(防災資機材等に関する規定の整備)

令和6年8月9日|p.4

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ハ 当該第一種事業所が第三号二に該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 と。 [②略] [三・ホ略] [六略] 七 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している大型化学高所放水車 イ 当該特定事業所が第一号イに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所放水車による消火活動場所及び泡原液搬送車又は消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 [②略] [ロ~ヘ略] [八略] 九 ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 イ 当該特定事業所が第一号イに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 [②第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 と。 ロ 当該特定事業所が第三号ロに該当する場合 (1) すべての当該送泡設備付きタンクの送泡口の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。
ハ [同上] (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に甲種普通化学消防車による消火活動場所及び大型高所放水車、普通高所放水車又は大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 [②同上] [三・ホ同上] [六同上] 七 [同上] イ [同上] (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に大型化学高所放水車及び泡原液搬送車による消火活動場所があること。 [②同上] [ロ~ヘ同上] [八同上] [新設]
(2) 第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 と。 ハ 当該特定事業所が第三号ハに該当する場合 (1) すべての当該工作物の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 [②第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 と。 ニ 当該特定事業所が第三号ニに該当する場合 (1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 [②第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 と。 ホ 当該特定事業所が第三号ホに該当する場合 (1) すべての建物その他の工作物の周囲に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車による消火活動場所があること。 [②第一号イ(2)から(4)まで及び第三号イ(3)に定める要件に該当していること。 と。 へ イからホまでのいずれか二以上に該当する場合には、そのすべてに定める要件に該当していること。 十 ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車 前号イからヘまでに定める要件に該当していること。 2 前項に掲げる防災資機材等に係る令第七条第六項の総務省令で定める人数は、次の各号に定める人数とする。 [一~八略]
[新設] 2 [同上] [一~八同上]
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消防法施行規則等の一部を改正する省令(防災資機材等に関する規定の整備) - 第4頁
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