府省令令和6年8月9日

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(消防法関係)

号外p.2

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第18号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(消防法関係)

令和6年8月9日|p.2

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
3 ホース延長用資機材は、次に掲げる要件 に該当するものであること。
[一~三略]
四 大型化学消防車、甲種普通化学消防 車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タ ンク付き大型化学高所放水車に確実に固 定でき、かつ、防災要員二人以内で安全 かつ迅速に積卸しできるものであるこ と。
[4・5略]
(特定事業所の要件及び防災要員) 第十七条の三令第七条第六項の特定事業所 で総務省令で定める要件は、前条第一項各 号に規定する装置又は機械器具を有し、又 は搭載している次の各号に掲げる防災資機 材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるも のとすること。
一遠隔操作装置を搭載している大型高所 放水車
イ 当該特定事業所に令第八条第一項の 表の第一欄から第三欄までに掲げる区 分に該当する屋外貯蔵タンクがある場 合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周 囲に次のいずれかの消火活動の用に 供する場所(特定通路(石油コンビ ナート等特別防災区域における新設 事業所等の施設地区の配置等に関す る省令(昭和五十一年通商産業省・ 自治省令第一号)第六条第六号に規 定する特定通路をいう。以下同じ。) その他消防自動車を配置し、防災要 員が消火活動を行う場所をいう。以 下「消火活動場所」という。)がある こと。
i 大型化学消防車又は大型化学高 所放水車、大型高所放水車及び泡 原液搬送車による消火活動場所 ii 大型高所放水車及び消火薬剤タ ンク付き大型化学高所放水車によ る消火活動場所
[2]~[4]略]
3
[同上]
[一~三同上]
四 大型化学消防車、甲種普通化学消防車 又は大型化学高所放水車に確実に固定で き、かつ、防災要員二人以内で安全かつ 迅速に積卸しできるものであること。
[4・5同上]
(特定事業所の要件及び防災要員) 第十七条の三 [同上]
一 [同上]
イ [同上]
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周 囲に大型化学消防車又は大型化学高 所放水車、大型高所放水車及び泡原 液搬送車による消火活動の用に供す る場所(特定通路(石油コンビナー ト等特別防災区域における新設事業 所等の施設地区の配置等に関する省 令(昭和五十一年通商産業省・自治 省令第一号)第六条第六号に規定す る特定通路をいう。以下同じ。)その 他消防自動車を配置し、防災要員が 消火活動を行う場所をいう。以下「消 火活動場所」という。)があること。
[新設] [新設]
[2]~[4]同上
ロ 当該第一種事業所に、高さが二十 メートル以上の場所で石油を貯蔵し、 又は取り扱う建物その他の工作物(屋 外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)が ある場合であつて、当該第一種事業所 に係る自衛防災組織に大型化学消防 車、甲種普通化学消防車、普通消防 車、大型化学高所放水車又は消火薬剤 タンク付き大型化学高所放水車が備え 付けられている場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型 高所放水車による消火活動場所及び 大型化学消防車、甲種普通化学消防 車、普通消防車、大型化学高所放水 車又は消火薬剤タンク付き大型化学 高所放水車による消火活動場所があ ること。
[2]略]
ハ 当該第一種事業所に、高さが十五 メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第 八条第一項の表の第一欄から第三欄ま でに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タ ンク及び同条第二項に規定する送泡設 備付きタンク(以下「送泡設備付きタ ンク」という。)を除く。以下同じ。)が ある場合であつて、当該第一種事業所 に係る自衛防災組織に大型化学消防 車、甲種普通化学消防車、大型化学高 所放水車又は消火薬剤タンク付き大型 化学高所放水車が備え付けられている 場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周 囲に大型高所放水車による消火活動 場所及び大型化学消防車、甲種普通 化学消防車、大型化学高所放水車又 は消火薬剤タンク付き大型化学高所 放水車による消火活動場所があるこ と。
[2]略]
[二略]
ロ 当該第一種事業所に、高さが二十 メートル以上の場所で石油を貯蔵し、 又は取り扱う建物その他の工作物(屋 外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)が ある場合であつて、当該第一種事業所 に係る自衛防災組織に大型化学消防 車、甲種普通化学消防車、普通消防車 又は大型化学高所放水車が備え付けら れている場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型 高所放水車による消火活動場所及び 大型化学消防車、甲種普通化学消防 車、普通消防車又は大型化学高所放 水車による消火活動場所があるこ と。
[2]同上
ハ 当該第一種事業所に、高さが十五 メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第 八条第一項の表の第一欄から第三欄ま でに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タ ンク及び同条第二項に規定する送泡設 備付きタンク(以下「送泡設備付きタ ンク」という。)を除く。以下同じ。)が ある場合であつて、当該第一種事業所 に係る自衛防災組織に大型化学消防 車、甲種普通化学消防車又は大型化学 高所放水車が備え付けられている場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周 囲に大型高所放水車による消火活動 場所及び大型化学消防車、甲種普通 化学消防車又は大型化学高所放水車 による消火活動場所があること。
[2]同上
[二同上]
読み込み中...
危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(消防法関係) - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)