危険物の規制に関する政令等の一部を改正する省令(消防法関係)
令和6年8月9日|p.2
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3 ホース延長用資機材は、次に掲げる要件
に該当するものであること。
[一~三略]
四 大型化学消防車、甲種普通化学消防
車、大型化学高所放水車又は消火薬剤タ
ンク付き大型化学高所放水車に確実に固
定でき、かつ、防災要員二人以内で安全
かつ迅速に積卸しできるものであるこ
と。
[4・5略]
(特定事業所の要件及び防災要員)
第十七条の三令第七条第六項の特定事業所
で総務省令で定める要件は、前条第一項各
号に規定する装置又は機械器具を有し、又
は搭載している次の各号に掲げる防災資機
材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるも
のとすること。
一遠隔操作装置を搭載している大型高所
放水車
イ 当該特定事業所に令第八条第一項の
表の第一欄から第三欄までに掲げる区
分に該当する屋外貯蔵タンクがある場
合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周
囲に次のいずれかの消火活動の用に
供する場所(特定通路(石油コンビ
ナート等特別防災区域における新設
事業所等の施設地区の配置等に関す
る省令(昭和五十一年通商産業省・
自治省令第一号)第六条第六号に規
定する特定通路をいう。以下同じ。)
その他消防自動車を配置し、防災要
員が消火活動を行う場所をいう。以
下「消火活動場所」という。)がある
こと。
i 大型化学消防車又は大型化学高
所放水車、大型高所放水車及び泡
原液搬送車による消火活動場所
ii 大型高所放水車及び消火薬剤タ
ンク付き大型化学高所放水車によ
る消火活動場所
[2]~[4]略]
3
[同上]
[一~三同上]
四 大型化学消防車、甲種普通化学消防車
又は大型化学高所放水車に確実に固定で
き、かつ、防災要員二人以内で安全かつ
迅速に積卸しできるものであること。
[4・5同上]
(特定事業所の要件及び防災要員)
第十七条の三 [同上]
一 [同上]
イ [同上]
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周
囲に大型化学消防車又は大型化学高
所放水車、大型高所放水車及び泡原
液搬送車による消火活動の用に供す
る場所(特定通路(石油コンビナー
ト等特別防災区域における新設事業
所等の施設地区の配置等に関する省
令(昭和五十一年通商産業省・自治
省令第一号)第六条第六号に規定す
る特定通路をいう。以下同じ。)その
他消防自動車を配置し、防災要員が
消火活動を行う場所をいう。以下「消
火活動場所」という。)があること。
[新設]
[新設]
[2]~[4]同上
ロ 当該第一種事業所に、高さが二十
メートル以上の場所で石油を貯蔵し、
又は取り扱う建物その他の工作物(屋
外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)が
ある場合であつて、当該第一種事業所
に係る自衛防災組織に大型化学消防
車、甲種普通化学消防車、普通消防
車、大型化学高所放水車又は消火薬剤
タンク付き大型化学高所放水車が備え
付けられている場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型
高所放水車による消火活動場所及び
大型化学消防車、甲種普通化学消防
車、普通消防車、大型化学高所放水
車又は消火薬剤タンク付き大型化学
高所放水車による消火活動場所があ
ること。
[2]略]
ハ 当該第一種事業所に、高さが十五
メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第
八条第一項の表の第一欄から第三欄ま
でに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タ
ンク及び同条第二項に規定する送泡設
備付きタンク(以下「送泡設備付きタ
ンク」という。)を除く。以下同じ。)が
ある場合であつて、当該第一種事業所
に係る自衛防災組織に大型化学消防
車、甲種普通化学消防車、大型化学高
所放水車又は消火薬剤タンク付き大型
化学高所放水車が備え付けられている
場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周
囲に大型高所放水車による消火活動
場所及び大型化学消防車、甲種普通
化学消防車、大型化学高所放水車又
は消火薬剤タンク付き大型化学高所
放水車による消火活動場所があるこ
と。
[2]略]
[二略]
ロ 当該第一種事業所に、高さが二十
メートル以上の場所で石油を貯蔵し、
又は取り扱う建物その他の工作物(屋
外タンク貯蔵所を除く。以下同じ。)が
ある場合であつて、当該第一種事業所
に係る自衛防災組織に大型化学消防
車、甲種普通化学消防車、普通消防車
又は大型化学高所放水車が備え付けら
れている場合
(1) すべての当該工作物の周囲に大型
高所放水車による消火活動場所及び
大型化学消防車、甲種普通化学消防
車、普通消防車又は大型化学高所放
水車による消火活動場所があるこ
と。
[2]同上
ハ 当該第一種事業所に、高さが十五
メートル以上の屋外貯蔵タンク(令第
八条第一項の表の第一欄から第三欄ま
でに掲げる区分に該当する屋外貯蔵タ
ンク及び同条第二項に規定する送泡設
備付きタンク(以下「送泡設備付きタ
ンク」という。)を除く。以下同じ。)が
ある場合であつて、当該第一種事業所
に係る自衛防災組織に大型化学消防
車、甲種普通化学消防車又は大型化学
高所放水車が備え付けられている場合
(1) すべての当該屋外貯蔵タンクの周
囲に大型高所放水車による消火活動
場所及び大型化学消防車、甲種普通
化学消防車又は大型化学高所放水車
による消火活動場所があること。
[2]同上
[二同上]