医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令
令和6年8月7日|p.1
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○医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律第
二条第十五項に規定する指定薬物及
び同法第七十六条の四に規定する医
療等の用途を定める省令の一部を改
正する省令(厚生労働一一〇)
[省令]
[告示]
○日本国に帰化を許可する件
(法務二三六)
○ウズベキスタン共和国政府に対する
贈与に関する日本国政府とウズベキ
スタン共和国政府との間の書簡の交
換に関する件(外務二一七)
○円借款の供与に関する日本国政府と
チュニジア共和国政府との間の書簡
の交換に関する件(同二一八)
○円借款の供与に関する日本国政府と
エジプト・アラブ共和国政府との間
の書簡の交換に関する件
(同二一九、二二〇)
○保安林の指定をする件
(農林水産一五一九~一五三五)
○保安林の指定を解除する件
(同一五二六~一五三一)
○道路に関する件
(関東地方整備局二一四)
○道路に関する件
(中部地方整備局七〇)
[国会事項]
[人事異動]
[皇室事項]
[公告]
諸事項
官庁
有権者申出方、買収前の所有者等へ
の売払い関係
裁判所
相続、公示催告、失踪、除権決定、
破産、免責、特別清算、再生、所有
者不明関係
会社その他
省令
厚生労働省令第百十号
○厚生労働省令第百十号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め
る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年八月七日
厚生労働大臣 武見敬三
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定す
る指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省
令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指
定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十
四号)の一部を次の表のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (指定薬物) | 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三 十五年法律第百四十五号。以下「法」とい う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に 掲げる物を指定薬物に指定する。 一~三十三 (略) 三十四 N―[一―アミノノ―三・三―ジメ チル―一―オキシブタン―二―イル― 五―ブロモー―ブチルーH―インダ ゾール―三―カルボキサミド及びその塩 類] 三十五~五十八 (略) 五十九 ――[エチルアミノ]エチル―二― [四―イソプロポキシベンジル]―五 ―ニトロベンズイミダゾール及びその塩類 六十~百六十一 (略) 百六十二 六a・七・八・十a―テトラヒ ドロ―六・六・九―トリメチルー三―ベ ンチル―六H―ジベンゾ[b・d]ピラ ン―一―イル―プロピオネート及びその 塩類 | (指定薬物) | 第一条 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三 十五年法律第百四十五号。以下「法」とい う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に 掲げる物を指定薬物に指定する。 一~三十三 (略) (新設) 三十四~五十七 (略) (新設) 五十八~百五十九 (略) (新設) |
| 改 | 正 | 前 |
| (傍線部分は改正部分) |