特別清算協定認可 株式会社森山商会
令和6年8月7日|p.26
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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第1002号
名古屋市中区丸の内2丁目18番22号三博ビル5階
清算株式会社 株式会社森山商会
代表清算人 佐久間信司
1 決定年月日 令和6年7月23日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 債権額の確認
(1) 各協定債権者及び債権額
各協定債権者の氏名もしくは名称並びに清算株式会社に対する債権額は次のとおりとする。
協定債権 岡崎信用金庫 371,123,543円者
森山 好子 14,434,438円
森山 和輝 184,849円
(2) 利息・遅延損害金の免除
協定債権のうち上記債権額に含まれない利息・遅延損害金について、清算株式会社は、各協定債権者から、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
2 按分弁済及び免除
(1) 清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可の決定が確定した日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第1項(1)に記載の各協定債権額に応じて按分して弁済する。
(2) 協定における弁済は、協定債権者の指定
する金融機関口座に振り込む方法により実施する。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
(3) 按分弁済の結果生じる1円未満の端数は切り捨てる。
(4) 各協定債権者は、前各号の規定による弁
済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 新たな財産が発見されたときの取扱い
第2項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を、第1項(1)に記載の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が第2項(4)の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限りにおいて効力を失うものとする。
以上
名古屋地方裁判所民事第2部