告示令和6年8月6日

法務省告示第二百三十四号(千葉県南房総市における戸籍滅失の再製手続)

掲載日
令和6年8月6日
号種
本紙
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

戸籍が滅失した件

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名戸籍が滅失した件

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法務省告示第二百三十四号(千葉県南房総市における戸籍滅失の再製手続)

令和6年8月6日|p.1

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告示
○法務省告示第二百三十四号 千葉県南房総市役所備付けの次の戸籍が滅失し たため、これを再製する必要があるから、次に掲 げる者は、令和六年九月六日までに、同市長に対 して、次の手続をしてください。 一 当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申 請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を 要する書類を提出した者は、その事項を更に申 し出ること。 二 前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記 載した事項に関する証明書の交付を受けて現に 所持する者は、これを提示すること。 注意 一 申出は、口頭でも差し支えない。 二 申出の手続について分からないことがあれ ば、南房総市役所又は千葉地方法務局館山支局 に照会すること。 令和六年八月六日 法務大臣臨時代理 国務大臣 松村祥史 千葉県安房郡岩井村高崎千二百三十三番地 吉野やす
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法務省告示第二百三十四号(千葉県南房総市における戸籍滅失の再製手続) - 第1頁
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