告示令和6年8月2日

農林水産省告示第五三四号(肥料生産販売業の認定に関する件の一部改正)

掲載日
令和6年8月2日
号種
本紙
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五三四号(肥料生産販売業の認定に関する件の一部改正)

令和6年8月2日|p.3

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○農林水産省告示第五三四号
肥料取締法施行規定(昭和二十七年農林省令三号)第六条第一項の規定に基づき、平成十七年五月二十日農林水産省告示第六百十四号(肥料生産販売業の認定に関する件)第一条第四号及び別表之二を次のとおり改正したので、同法第六条第二項において準用する同法第四条第四項の規定により告示する。
令和六年八月二日
農林水産大臣 坂本哲志
次の表による。改正前の欄から改正後の欄までを読み替えるものとする。(以下「新様式」という。)ただし、改正前の様式により調製された書類は引き続きその効力を有するものとし、改正後の様式により調製すべきものとされている書類であってもその様式により調製することができないときは、改正前の様式により調製することができる。
1 第キスくう1 第キスくう
肥料指定
通知名
肥料指定
通知名

(略)(略)(略)(略)
愛知県愛知県一宮市及び稲沢市阿波愛知県稲沢市
(略)(略)(略)(略)
十一~三十 (略)十一~三十 (略)
附 則
この告示は、公布の日から適用する。
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農林水産省告示第五三四号(肥料生産販売業の認定に関する件の一部改正) - 第3頁
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