告示令和6年8月2日

公安調査庁長官によるアレフ(Vape)に対する再発防止処分(施設使用禁止等)

掲載日
令和6年8月2日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

アレフ(Vape)に対する再発防止処分

抽出された基本情報
発行機関法務省
省庁法務省
件名アレフ(Vape)に対する再発防止処分

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公安調査庁長官によるアレフ(Vape)に対する再発防止処分(施設使用禁止等)

令和6年8月2日|p.9

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なお、「Vape」は、未成年構成員を含む在家の構成員の一部を報告していないところ、報告されていない構成員がいかなる属性・経歴等を有する者か不明であり、構成員の中に、無差別大量殺人行為を実行する具体的蓋然性を有する者が含まれているおそれもあることから、そのような構成員が施設に参集するといった人的要素に係る危険な要素の質的・量的増大を防止するためにも、不特定多数の構成員が一斉に参集できる施設の使用を一時的に停止させる必要がある。特に、八潮大瀬施設の道場は、同施設への立入検査において、再発防止処分下であって多数の構成員が一斉に参集できる場となっている事実が確認されており、前記のとおり今後在家の構成員向けの大規模なセミナーを開催するおそれが極めて高いことから、同施設において多数の構成員が一斉に参集できる全ての道場の使用を一時的に停止させる必要がある。 そして、法が再発防止処分に更新規定を設けなかった趣旨は、処分期間中の具体的な状況を踏まえた適切な内容の処分を新たに行うべきであるという点にあるところ、「Vape」がこれまでの再発防止処分下において、使用を禁止された道場以外の場所を実質的に道場と同じように使用したり、寝室を拡大したり、一部使用禁止施設に所属する出家したりする構成員を含む多数の出家した構成員を参集させて、使用を禁止されていない道場で活動したりするなどして処分を回避しようとしている「Vape」の活動状況等に鑑みると、道場等の使用停止を可能ならしめている令和六年三月決定による再発防止処分と少なくとも同程度の処分の実効性を確保するためには、同活動状況等を十分踏まえ、使用を一時的に停止させる範囲を的確に定める必要がある。 したがって、別紙のとおり、「Vape」管理下の施設中、いずれもその土地・建物が「専ら居住の用に供しているもの」でないと認められる四施設の全部及び十二施設の一部を使用禁止とするのが相当である。 (理由) 「Vape」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止すること(同項第五号) 本件一部不報告、特に「Vape」が実質的に経営する収益事業の資産を含む「Vape」の預貯金等の資産の不報告により、「Vape」の資金的要素の全容の把握が困難であることに加え、立入検査の結果、令和六年五月十四日付け「報告書」における報告資産をはるかに上回る多額の資産が確認されているところ、取扱いの不明瞭な資産が増加し、無差別大量殺人行為に及ぶ危険な要素の増大を防止する必要があることからも、資産の増大に直結する金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを一時的に停止させる必要がある。 したがって、「Vape」が金品その他の財産上の利益の贈与を受けることを禁止することが相当である。 2 処分の期間 六箇月間 四 意見聴取の期日及び場所 1 意見聴取の期日 令和六年八月十九日午後二時 2 意見聴取の場所 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号 中央合同庁舎六号館赤れんが棟 法務省法務総合研究所第一教室
別紙
「Vape」が所有又は管理する特定の土地又は建物の使用禁止対象施設一覧(法第八条第二項第二号)
全部の使用を禁止する土地及び建物
茨城県水戸市水府町所在の土地及び建物(通称「水戸施設」)
千葉県野田市下三ケ尾所在の土地及び建物(通称「野田施設」)
埼玉県八潮市大瀬所在の建物(通称「八潮伊勢野施設」)
徳島県徳島市中島田町所在の建物二〇一号室及び二〇二号室(通称「徳島施設」)
一部の使用を禁止する建物
北海道札幌市豊平区美園所在の建物(通称「札幌施設」)のうち、一階、二階、三階(ただし、南東角の部屋の北側に隣接する部屋を除く)、南角の部屋(台所(キッチンカウンター)及びその北側)を除く部分
北海道札幌市白石区本通所在の建物(通称「札幌白石施設」)のうち、一階、二階(ただし、南東角の部屋の北側に隣接する部屋を除く)、三階(ただし、南東角の部屋を除く)、四階(ただし、北西角の部屋、南西角の部屋、南西角の部屋から東側へ三番目の部屋を除く)
埼玉県八潮市大字大瀬所在の建物(通称「八潮大瀬施設」)のうち、一階東側中央の部屋(区画)、三階北東角の部屋(区画)、二階北西角の部屋、二階西側中央の部屋、二階東側の部屋、三階北側の部屋
東京都足立区入谷所在の建物(通称「足立入谷施設」)のうち、四階北東側の北側から一番目の部屋
東京都杉並区西荻北所在の建物(通称「西荻施設」)のうち、地下一階、一階、二階(ただし、二〇一号室、二〇二号室(南東角の部屋を除く部分)を除く)、三階(ただし、三〇二号室を除く)
神奈川県横浜市神奈川区新町所在の建物(通称「横浜施設」)のうち、一階、二階(ただし、南東角の部屋を除く)、三階、四階(ただし、北東角の部屋、北東角の部屋の西側に隣接する部屋を除く)
愛知県名古屋市千代田所在の建物(一階東側、二階、三階及び四階(通称「名古屋施設」のうち、北東角の部屋の西側に隣接する部屋を除く)、四階(ただし、北東角の部屋を除く)
京都府京都市南区上鳥羽鍋ケ淵町所在の建物(通称「京都施設」)のうち、地下一階、一階、二階、三階(ただし、南西角の部屋、南西角の部屋の東側に隣接する南側の部屋、南西角の部屋の東側に隣接する北側の部屋を除く)
大阪府大阪市生野区新今里所在の建物(通称「生野施設」)のうち、一階(ただし、南西角の部屋、南西角の部屋の東側に隣接する部屋、南西角の部屋から北側へ三番目の部屋、南西角の部屋から北側へ四番目の部屋、北西角の部屋を除く)、二階
福岡県福岡市博多区住吉所在の建物四〇一号室、四〇二号室、六〇一号室及び六〇二号室(通称「福岡施設」)のうち、四〇一号室、四〇二号室、六〇二号室
埼玉県越谷市北越谷所在の建物(通称「北越谷施設」)のうち、三〇一号室、三〇三号室、四〇一号室、四〇二号室
滋賀県甲賀市信楽町所在の建物(通称「甲賀信楽施設」)のうち、別棟東側の部屋
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公安調査庁長官によるアレフ(Vape)に対する再発防止処分(施設使用禁止等) - 第9頁
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