告示令和6年8月1日

農林水産省告示第1494号(兵庫県豊岡市の保安林指定)

掲載日
令和6年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第1494号(兵庫県豊岡市の保安林指定)

令和6年8月1日|p.4-5

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○農林水産省告示第千四百九十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町唐川 字向山一一三・一二五(以上二筆について次の 図に示す部分に限る。) 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めないうん。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に 備え置いて縦覧に供する。) ○農林水産省告示第千四百九十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県豊岡市城崎町飯谷 字コバノ尾五七一、五七一の一、五七一の二、 五七四、五七四の一、下鶴井字銅谷二三三二の 二、字小葉尾二三三五、二三三六、字森ケ谷二 二三八の一、二三三八の三、二三三九 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めないうん。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千四百九十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県豊岡市城崎町飯谷 字水滝一三二三三 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 ○農林水産省告示第千四百九十七号 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三 項及び第二十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 令和六年八月一日 農林水産大臣坂本哲志 1(1)品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者 権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千四百九十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所兵庫県豊岡市出石町福見 字五サンマイ八九の一、出石町荒木字ゴサン前 九〇、字石坂九一、一〇一 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めなない。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵 庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供す る。) 2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録 を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨 第30339号 Gentiana L. 登録品種の属す る農林水産植物 の種類 登録品種の名称 育成者 権の存 続期間 品種登録を受ける 者の氏名又は名称 及び住所又は居所 出願公表 の年月日 令和6年8月 1日 天の川 25 福島県 福島県福島市杉妻 町2番16号 令和3年 6月16日 (2)登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名 登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお りである。 (「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国産局知的財産課において縦覧に供することも に、農林水産省のウェブサイトに公表する。) 第30339号 Gentiana L. 品種登録の番 号及び年月日 登録品種の属す る農林水産植物 の種類 登録品種の名称 品種登録を受ける 者の氏名又は名称 及び住所又は居所 指定国 輸出する 行為を制 限する旨 令和6年8月 1日 天の川 福島県 福島県福島市杉妻 町2番16号 なし 登録品種 の育成 者が有 じ権利を認 めていな い国以外 の国に おいて本 件におけ る種苗を 輸出する 行為及び 当該国に 対し種苗 を譲渡す る行為や これらの 行為を仲 介する行 為を制限 する。 ○経済産業省告示第百九号 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、同 号の災害及び地域を次のように指定する。 令和六年八月一日 経済産業大臣齋藤健 災 害 名 地 域 指 定 の 期 間 令和六年七月九日からの大雨災害 島根県 出雲市 令和六年七月九日から令 和六年十月三十一日まで ○経済産業省告示第百十号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三 号)第五十条第一項の規定に基づき、次に掲げる者を特定社会基盤事業者として指定したので、同条 第三項の規定に基づき、次のとおり公示する。 令和六年八月一日 経済産業大臣齋藤健 (一)特定社会基盤事業者の指定を受けた者の名称及び住所 PayPayカード株式会社東京都千代田区紀尾井町一番三号 (二)特定社会基盤事業者の指定に係る特定社会基盤事業の種類 包括信用購入あっせんの業務を行う事業 (三)特定社会基盤事業者の指定をした日 令和六年七月三十一日
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農林水産省告示第1494号(兵庫県豊岡市の保安林指定) - 第4頁
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