農林水産省告示第1493号(兵庫県豊岡市の保安林指定)
令和6年8月1日|p.4
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○農林水産省告示第千四百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年八月一日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町唐川
字向山一一三・一二五(以上二筆について次の
図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めないうん。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年八月一日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所兵庫県豊岡市城崎町飯谷
字コバノ尾五七一、五七一の一、五七一の二、
五七四、五七四の一、下鶴井字銅谷二三三二の
二、字小葉尾二三三五、二三三六、字森ケ谷二
二三八の一、二三三八の三、二三三九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めないうん。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。