農林水産省告示第1492号(熊本県阿蘇郡小国町の保安林指定)
令和6年8月1日|p.4
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
一保安林の所在場所広島県山県郡北広島町志
路原字材ノ木一一四四〇、一一四四二の一、一
一四四三の一、一一四四四の一、一一四四五、
一一四四六の一、一一四四八
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めないうん。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年八月一日
農林水産大臣坂本哲志
一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡小国町大字
西里字下ノ迫九三八、九三九、九四二、九四三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下ノ迫九三九・九四二・九四三(以上
三筆について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び小国町役場に
備え置いて縦覧に供する。)