告示令和6年8月1日

農林水産省告示第1492号(熊本県阿蘇郡小国町の保安林指定)

掲載日
令和6年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第1492号(熊本県阿蘇郡小国町の保安林指定)

令和6年8月1日|p.4

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一保安林の所在場所広島県山県郡北広島町志 路原字材ノ木一一四四〇、一一四四二の一、一 一四四三の一、一一四四四の一、一一四四五、 一一四四六の一、一一四四八 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めないうん。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広 島県庁及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千四百九十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡小国町大字 西里字下ノ迫九三八、九三九、九四二、九四三 二指定の目的土砂の流出の防備 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 字下ノ迫九三九・九四二・九四三(以上 三筆について次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めない。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を熊本県庁及び小国町役場に 備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第1492号(熊本県阿蘇郡小国町の保安林指定) - 第4頁
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