告示令和6年8月1日

農林水産省告示第1490号(広島県山県郡北広島町の保安林指定)

掲載日
令和6年8月1日
号種
本紙
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第1490号(広島県山県郡北広島町の保安林指定)

令和6年8月1日|p.4

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三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めないうん。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を岡 山県庁及び吉備中央町役場に備え置いて縦覧に供 する。) ○農林水産省告示第千四百九十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月一日 農林水産大臣坂本哲志 一保安林の所在場所広島県山県郡北広島町志 路原字長谷一〇五〇五の一、一〇五〇九の一、 一〇五一六、一〇五一八、字松才一〇八〇四、 一〇八〇七の二 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 ㈠立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めないうん。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの は、次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を広 島県庁及び北広島町役場に備え置いて縦覧に供す る。) ○農林水産省告示第千四百九十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和六年八月一日 農林水産大臣坂本哲志
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農林水産省告示第1490号(広島県山県郡北広島町の保安林指定) - 第4頁
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