その他令和6年8月1日

官報号外第182号(船舶番号等に関する告示の一部改正等の付表)

号外p.28 - p.30

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

船舶安全法施行規則等の一部を改正する省令に伴う付表の改廃

発行機関国土交通省

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官報号外第182号(船舶番号等に関する告示の一部改正等の付表)

令和6年8月1日|p.28-30

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八十番一から十七まで、八十一番一から十六まで、八十二番一から三まで、八十三番一から十五まで、八十四番一から五まで、八十五番一から五まで、八十六番一から十二まで、八十七番一から三まで及び七から二十まで、八十八番一から十八まで、八十九番一、五から七まで及び十一から十八まで、九十番一から十四まで、九十三番二から四まで、六から十八まで二十から二十五まで及び二十七、九十四番二から十二まで及び十四から十六まで、九十五番一及び二、九十七番一及び二、九十八番一及び四、九十九番、百番一から三まで、百一番一、百三番、百五番一及び三から七まで、百六番一から十三まで、百七番一から七まで、百八番一から十一まで、百十番一及び三から五まで、百十一番一及び三から五まで、百十二番、百十三番一、二及び四から十四まで、百十四番一、二、四から十八まで、二十から二十三まで及び二十五から三十まで、百十五番一及び二、百十六番、百十七番一、二、六、十三、十六及び十七、百十八番一から三まで、五、七から十五まで、百二十番一から三まで、百二十一番一、二、四及び五、百二十二番一及び四から十二まで、百二十三番一から十八まで、百二十四番一から七まで、百二十五番一及び三から五まで、百二十六番一から五まで、百二十七番一及び三から十六まで、百二十八番一及び四、百二十九番一から三まで、百三十番一及び三から七まで、百三十一番一から四まで、百三十二番一、三から五まで、七、十四から十七まで及び十九から二十二まで、百三十三番一及び二、百三十四番、百三十五番一及び二、百三十六番一から九まで、百三十七番一から四まで、百三十八番一及び二、百三十九番一から三まで、百四十番一及び二、百四十一番一、二及び五から十一まで、百四十二番一から九まで、百四十三番一から六まで、百四十四番一から三まで、百四十五番、百四十六番一から十三まで、百四十七番一から三まで、百四十八番一から三まで及び五から七まで、百四十九番一
十四番一から三まで、百十五番、百十六番一から三まで、百九十一番一及び二、百九十四番一から四まで、百九十五番一から四まで、百九十六番一から四まで、百九十七番一から六まで、百九十八番一から九まで、二百五番一から七まで、二百六番一から四まで、二百七番、二百八番、二百九番一から六まで、二百十番一から十まで並びに二百七十番四から七までを除く。)並びに三十八番一及び七、百三十番一及び三、百八十番一、二、四及び五、百八十四番一から四まで及び六から十三まで、百八十五番一から十二まで、二百十一番一から十五まで、二百十二番一及び三、二百十三番一及び六から十四まで、二百十五番一から三まで及び七から十八まで、二百十六番一、四、六及び九から十三まで、二百十七番一から五まで及び七から十二まで、二百十八番一、二、四、五、九から十三まで及び百六、二百十九番二、二百二十九番一、四、六、八及び九、二百三十番一、六及び八、二百三十二番、三、五から七まで、九、十、十二から二十まで、二十二、二十三及び二十五、二百三十三番一、三、四、六、十七、十九、二十二及び二十三、二百三十四番一及び三から八まで、二百三十五番一及び八、二百六十一番一、三から五まで及び八、二百六十二番一及び二、二百六十六番一から二十九まで、二百六十七番一及び三、二百六十八番一及び二、二百六十九番一から七まで、二百七十番一、二百七十一番二並びに二百七十四番一、三及び四に限る。)及び来運(十六番一から九まで、二十一番一、五及び十から十二まで、二十二番一から四まで、二十三番一、二十四番五、八十番一から十七まで、八十一番一から十六まで、八十二番一から三まで、八十三番一から十五まで、八十四番一から五まで、八十五番一から五まで、八十六番一から十二まで、八十七番一から三まで及び七から二十まで、八十八番一から十八まで、八十九番二、五から七まで及び十一から十八まで、九十一番一から十四まで、九十三番二から四まで、六か
から五まで、百五十番一から十まで、百五十一番一から二十六まで、百五十二番一から四まで、百五十三番一から四まで、百五十四番、百五十五番一から三まで及び五から十六まで、百五十六番一及び三から九まで、百八十番二、十二及び十三、百八十三番一から五まで及び八から三十三まで、百八十四番一から三まで、百八十五番一から三まで、百八十六番一から六まで、八及び十から十七まで、百八十七番一から六まで、百八十八番一から六まで、百八十九番一、二、四から八まで、十一から三十三まで及び三十五から四十二まで、百九十番一及び三、百九十一番一、四及び六、百九十二番一及び二、百九十三番一から三まで、五及び七から九まで、百九十四番、百九十四番四から七まで、百九十五番一から五まで、百九十六番一、二及び四から七まで、百九十七番一及び三、百九十八番一から三まで、五、七から九まで及び十二から二十五まで、百九十九番一、三及び五から八まで、二百番一、三及び七から十まで、二百一番一、二、四、六、八、九及び十一から三十五まで、二百二番一から三まで、五、七及び九から十一まで、二百三番、二百四番、二百四番二、二百五番一及び二、二百六番、二百七番一から十一まで、二百十一番並びに二百十二番を除く。) ら十八まで、二十から二十五まで及び二十七、九十四番二から十二まで及び十四から十六まで、九十五番一及び二、九十七番一及び二、九十八番一及び四、九十九番、百番一から三まで、百一番一、百二番、百五番一及び三から七まで、百六番一から三まで、百七番一から七まで、百八番一から十一まで、百十番一及び三から五まで、百十一番一及び三から五まで、百十二番、百十三番一、二及び四から十四まで、百十四番一、二、四から十八まで、二十から二十三まで及び二十五から三十まで、百十五番一及び二、百十六番、百十七番一、二、六、十三、十六及び十七、百十八番一から三まで、五、七から十五まで、百二十一番一から三まで、百二十一番一、二、四及び五、百二十二番一及び四から十二まで、百二十三番一から十八まで、百二十四番一から七まで、百二十五番一及び三から五まで、百二十六番一から五まで、百二十七番一及び三から十六まで、百二十八番一及び四、百二十九番一から三まで、百三十番一及び三から七まで、百三十一番一から四まで、百三十二番一、三から五まで、七、十四から十七まで及び十九から二十二まで、百三十三番一及び二、百三十四番、百三十五番一及び二、百三十六番一から九まで、百三十七番一から四まで、百三十八番一及び三、百三十九番一から三まで、百四十番一及び二、百四十一番一、二及び五から十一まで、百四十二番一から九まで、百四十三番一から六まで、百四十四番一から三まで、百四十五番、百四十六番一から十三まで、百四十七番一から三まで、百四十八番一から三まで及び五から七まで、百四十九番一から五まで、百五十番一から十まで、百五十一番一から二十六まで、百五十二番一から四まで、百五十三番一から四まで、百五十四番、百五十五番一から三まで及び五から十六まで、百五十六番一及び三から九まで、百八十番二、十二及び十三、百八十三番一から五まで及び八から三十三まで、百八十四番一から三まで、百八十五番一から三まで、百八十六
この告示は、公布の日から施行する。
○国土交通省告示第千五十八号
国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件(平成二十年国土交通省告示第三百五十号)の一部を次のように改正する。
令和六年八月一日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する。
別表改正前
一敷地及び地盤(一)地盤(い)点検項目(ろ)点検方法(は)判定基準
地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。(略)
(二)敷地敷地内の排水の状況目視等により確認する。(略)
(三)(略)
(四)擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況目視等により確認する。(略)
別表改正後
一敷地及び地盤(一)地盤(い)点検項目(ろ)点検方法(は)判定基準
地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況目視により確認する。(略)
(二)敷地敷地内の排水の状況目視により確認する。(略)
(三)(略)
(四)擁壁擁壁の劣化及び損傷の状況必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。(略)
国土交通大臣斉藤鉄夫
番一から六まで、八及び十から十七まで、百八十七番一から六まで、百八十八番一から六まで、百八十九番一、二、四から八まで、十一から三十三まで及び三十五から四十二まで、百九十番一及び三、百九十一番一、四及び六、百九十二番一及び二、百九十三番一から三まで、五及び七から九まで、百九十四番、百九十四番四から七まで、百九十五番一から五まで、百九十六番一、二及び四から七まで、百九十七番一及び三、百九十八番一から三まで、五、七から九まで及び十二から二十五まで、百九十九番一、三及び五から八まで、二百番一、三及び七から十まで、二百一番一、二、四、六、八、九及び十一から二十五まで、二百二番一から三まで、五、七及び九から十一まで、二百三番、二百四番、二百四番一、二百五番一及び二、二百六番、二百七番一から十一まで、二百十一番並びに二百十二番を除く。)
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官報号外第182号(船舶番号等に関する告示の一部改正等の付表) - 第28頁
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