火山防災対策の推進に関する指針等の一部改正について
令和6年8月1日|p.18
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降灰の影響範囲は噴火の規模、噴火時の風向・風速により大きく変わり得ることから、広域的な降灰の発生やその範囲を的確に予測することは困難であるが、各地域の実情に応じて、必要となる防災対応について検討を進めることが重要である。
さらに、降灰による被害の軽減及び社会的混乱の抑制のため、国や関係地方公共団体等は、具体的な対策の検討を推進することが重要である。
[規定を削る。]
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(4) [略]
(5) 火山監視観測・調査研究体制の充実について
国、大学等の火山監視観測・調査研究機関は、噴火や火山現象の発生機構等の調査や、マグマの蓄積状況、水蒸気噴火の兆候、火山周辺における地殻変動等の観測に関する研究及び技術開発並びにその成果の普及に努めるとともに、観測体制の充実を図るよう努めるものとする。さらに、国は、火山活動の評価を的確に行うため、火山研究者による火山活動の評価への参画など、火山活動の評価体制の強化を図るよう努めるものとする。また、火山活動の監視・評価を行っている職員に対する研修等により、高度な専門的知見を有する人材の育成を図るよう努めるものとする。
また、火山観測は、気象庁が火山の監視を目的として、大学や研究機関が研究を目的として実施しているが、限られた予算や人材の下で観測・研究体制を充実させるためには、各機関同士が相互に協力し補完し合うことが重要である。このため、国及び地方公共団体は、観測データの共有や各機関が連携・協力した観測点の保守・維持を行うこと等による研究機関相互間の連携の強化に努めるものとする。
また、火山防災対策の検討には、火山専門家の知見が必要不可欠であるが、火山の研究を主に行っている者は少なく、現在の常時観測火山周辺地域の中には、恒常的に専門家のアドバイスを受けられる状況にない地域もあることから、火山専門家の育成・確保が急務である。このため、国や大学、研究機関は、火山に関するプロジェクト研究や海外研究者との交流促進等により火山専門家の人材育成及び確保に努めるものとする。
国及び地方公共団体は、火山活動の変化等をより早期に把握するため、山小屋の管理者等からの情報が気象庁等の火山監視観測・調査研究機関に速やかに伝達されるような仕組みを、火山防災協議会において検討することが重要である。
(6) 火山防災教育や火山に関する知識の普及について
住民や登山者等の意識啓発においては、火山は噴火災害だけでなく恩恵をもたらすことも理解し、その恩恵に授かり、噴火災害を適切に恐れることを基本とすることが重要である。国及び地方公共団体においては、ビジターセンター等の案内施設、ジオパーク等の取組と連携し、火山地域を訪れる登山者や観光客等が火山の成り立ちや歴史、文化といった火山について学ぶ機会に併せて火山防災についての意識啓発を行うことや、旅行会社、交通事業者など登山者や観光客等と接する機会のある関係者、この他にも様々な関係者と連携して、広く広報・啓発に取り組むとともに、火山防災に関する学校教育について支援する必要がある。
(7) [同左]
備考 表中の[]の記載は注記である。