その他令和6年8月1日

火山防災対策の推進に関する指針(抜粋)

号外p.15 - p.17

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公告概要

火山専門人材等の育成及び継続的な確保、火山防災に関する普及啓発

発行機関文部科学省

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火山防災対策の推進に関する指針(抜粋)

令和6年8月1日|p.15-17

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6 火山専門人材等の育成及び継続的な確保について指針となるべき事項
(1) 火山に関する専門人材の育成及び継続的な確保について
火山防災対策の検討には、火山専門家の知見が必要不可欠であるが、火山の研究を主に行っ ている者は、平成27年の活火山法改正後の次世代の火山研究者を育成する取組により一定の 増加は見られるものの、依然として不足しており、現在の警戒地域の中には、恒常的に火山 専門家の助言を十分に受けられる状況にない地域もあることから、火山専門家の育成・確保 が急務である。このため、国及び地方公共団体は、相互の連携の下に、火山に関し専門的な 知識や技術を習得させるための教育の充実を図り、能力の発揮の機会を確保すること等を通 じた人材の育成及び継続的な確保に努めるものとする。
火山専門人材の育成及び継続的な確保の取組に当たっては、国及び地方公共団体のみなら ず、研究機関、大学とも連携し、火山に関するプロジェクト研究や海外研究者との交流促進、 関連研究分野からの参画の促進等により、取組を推進していくことが重要である。
また、火山活動の監視・評価を行っている職員に対する研修等により、高度な専門的知見 を有する人材の育成を図るよう努めるものとする。
(2) 火山防災に携わる行政職員等の育成について
火山災害は発生頻度が低く、地方公共団体等においては、火山防災対応を経験した職員は 少なく、また、火山防災のみを担当する職員を配置することも難しいことから、火山防災に 携わる行政職員が必ずしも十分な知見を有しているとは限らない。そのため、火山防災に関 する研修の充実や、全国の火山防災協議会等の取組の共有等をはじめ、国による技術的支援 の促進や、地方公共団体間の連携等を推進し、火山防災に携わる行政職員を育成することが 重要である。
また、火山調査研究の分野で専門性の高い大学等において、地方公共団体・民間企業等に おける実務者への火山の専門知識・技能の取得支援を行い、地域の火山防災対策に資する人 材として育成することで、組織における防災対応能力の向上を図ることも重要である。
(3) 地域の火山防災を担う人材の育成について
国や地方公共団体は、出前講座や住民説明会等の機会を通じて、地域住民の火山防災の意 識高揚を図るとともに、地域における自主防災組織や防災リーダーを育成するなどの取組を 継続的に実施するべきである。
7 火山防災に関する普及啓発の推進について指針となるべき事項
(1) 火山防災教育や火山に関する知識の普及について
住民や登山者等の意識啓発においては、火山は噴火災害だけでなく恩恵をもたらすことも 理解し、その恩恵を授かり、噴火災害を適切に恐れることを基本とすることが重要である。 国及び地方公共団体においては、ビジターセンター等の案内施設、ジオパーク等の取組と連 携し、火山地域を訪れる登山者や観光客等が火山の成り立ちや歴史、文化といった火山につ いて学ぶ機会に併せて火山防災についての意識啓発を行うことや、旅行会社、交通事業者を 始め、山岳ガイドや火山マイスター等、登山者や観光客等と接する機会のある関係者、この 他にも様々な関係者と連携して、広く広報・啓発に取り組むとともに、火山防災に関する学 校教育について支援する必要がある。
[規定を加える。]
[規定を加える。]
8 その他活動火山対策の推進に関し必要な事項
(1) 警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備について
警戒地域以外でも、火山の爆発により住民や登山者等の生命又は身体に被害が生ずるおそれがあると認められる地域のうち、地方公共団体が必要と認める場合には、一定の警戒避難体制を整備することが必要である。このため、当該地域の地方防災会議は、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制に関し、警戒地域において定めるべき事項(3⑵)も踏まえながら各地域の実情に応じて必要な事項を定めるものとする。 [規定を削る。]
[規定を削る。]
5 その他活動火山対策の推進に関し必要な事項
(1) 警戒地域以外の地域における警戒避難体制の整備について
警戒地域に指定されている活火山以外の活火山においても、噴火により人的被害が発生するおそれがあることから、その周辺地域においても、地方公共団体が必要と認める地域については、一定の警戒避難体制を整備することが必要である。このため、当該地域の地方防災会議は、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達、避難、救助等の警戒避難体制に関し、警戒地域において定めるべき事項(3⑵)も踏まえながら各地域の実情に応じて必要な事項を定めるものとする。
(2) 登山者や観光客等に関する情報の把握等について
噴火時の救助・捜索活動の際、被災者情報の収集・集約、被災した可能性のある登山者や観光客等の早期把握、安否確認等を円滑に進めるために、地方公共団体は、あらかじめ、登山者や観光客等に関する情報を把握しておくよう努めるものとする。
具体的には、登山届等の導入、携帯端末による災害情報に関するメール配信登録サービスの導入、火口周辺の施設と連携した情報の把握や、火山現象に変化がみられる場合には、見回りによる把握等が考えられる。登山届等については、火山防災協議会等の枠組みも活用し、火山付近への来訪者の状況、火山へのアクセス等を勘案し、その必要性について検討することが必要である。登山届等が必要と認められる場合には、情報通信技術を用いた登山届等の仕組み等を活用しつつ、関係機関と連携し、必要に応じ火山防災協議会の枠組みも活用して、火山地域全体で密に連携して運用することが重要である。
また、活火山への登山については、突然の噴火の可能性等の一定のリスクがあることから、登山者や観光客等はまず登山の対象が活火山であることを認識した上で、その危険性を十分に理解し、自らの安全を確保するための手段を講じるよう努めるものとする。
具体的には、地方公共団体等の規制に従うことはもちろんのこと、噴火のおそれに関する火山防災情報の収集や、登山届等の積極的な提出にはじまり、登山中においては、携帯端末から緊急速報メール等の情報を得られるようにするなど関係者との連絡手段を確保すること、ヘルメットや携帯端末の予備電池等の必要に応じた装備品を携行することなどが考えられる。
火山防災協議会の構成員等は、これらについて登山者や観光客等に啓発するため、関係機関とも連携協力しながら、様々な手段により火山に関する登山者や観光客等の理解度の向上を図ることが重要である。
(3) 火山防災情報の伝達等について
気象庁は、噴火から住民や登山者等の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県に通報するものとする。通報を受けた都道府県は、指定地方行政機関、指定地方公共機関、市町村等に必要な通報又は要請をするものとし、通報を受けた市町村は、当該通報に係る事項を関係機関や住民や登山者等に伝達するものとする。
② [略]
③ 大規模噴火に備えた降灰対策の検討について
大規模な噴火時には、警戒地域の周辺地域においても、火山灰等が広い範囲に堆積し、鉄道や車等による移動が制限されるとともに、停電や断水が発生するなど、地域社会や経済活動に重大な影響が及ぶおそれがある。
気象庁は、地方公共団体、住民や登山者等が遅滞なく防災対応を取ることができるよう、平常時から火山観測データを速やかに公表するものとする。また、「噴火警戒レベル」の引上げや引下げについては、その基準について科学的知見に基づき精査した上で、原則的には火山防災協議会と事前に調整した上で公表するものとする。
また、気象庁は、「噴火警戒レベル」の引上げの基準に至らない火山活動の変化を観測した場合、臨時の発表であることを明記した火山の状況に関する解説情報(以下「臨時の解説情報」という。)を迅速に発表し、火山活動が変化していることを理解できるようなわかりやすい説明に加え、火山機動観測による緊急観測の実施等の対応状況を明確に公表するものとし、国及び地方公共団体は、臨時の解説情報に盛り込むべき具体的な文言、情報伝達方法、情報に応じた地元関係機関の防災対応についてあらかじめ火山防災協議会において検討し、定めておく必要がある。
さらに、気象庁は、噴火発生や噴火初期の変動を観測した際に、住民や登山者等が緊急的に命を守る行動が取れるよう、これらの情報を「噴火速報」として迅速に発表するものとする。
国及び地方公共団体は、登山者や観光客等が活火山に訪れる際に、事前にその火山の活動状況について情報を得た上で、登山するかどうか自ら判断することができるよう、噴火警報・予報(「噴火警戒レベル」を含む。)、臨時の解説情報、噴火速報等の火山防災情報を、ホームページ等でわかりやすく発信する必要がある。
火山の山頂や山道においては、情報伝達インフラが必ずしも充実していないことから、国及び地方公共団体は、火山防災協議会の構成員のほか、警戒地域内に施設等を有する官民様々な関係者の必要な連携・協力を得て、防災行政無線の活用、スピーカーや広報車による呼びかけ、登山口への情報の掲示、山小屋の管理者等を介した伝達、緊急速報メールや登録制メール等の携帯端末を用いた情報伝達とそのための電波通信状況の改善等、地域の実情を踏まえながら情報伝達手段の多様化を図り、適切に情報伝達する必要がある。
また、登山者や観光客等に対してより確実に情報を伝達するためには、宿泊施設、観光施設、交通施設等の登山者や観光客等が立ち寄る場所において情報提供することが有効であると考えられることから、国及び地方公共団体は、交通・観光事業者と連携しながら、これらの取組を推進することが重要である。
これらの火山防災情報は、火山防災協議会の構成員への伝達ルートについてもあらかじめ定めておき、情報伝達・情報共有を行うことが重要である。
さらに、外国からの観光客等に対応するため、外国語による情報伝達についても検討することが重要である。
なお、国や地方公共団体等がこれらの火山防災情報の伝達を行う際には、立入規制区域、具体的な避難手段等も併せて周知するなど、必要以上の不安をあおって風評被害を招いたり、避難方法がわからないことによる混乱を来したりしないよう留意する必要がある。
④ [同左]
[規定を加える。]
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火山防災対策の推進に関する指針(抜粋) - 第15頁
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