その他令和6年8月1日

火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進について指針となるべき事項

号外p.14

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火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進について指針となるべき事項

令和6年8月1日|p.14

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5 火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進について指針となるべき事項
(1) 火山監視観測・調査研究体制の充実について
国、大学等の火山監視観測・調査研究機関は、噴火や火山現象の発生機構等の調査や、マグマの蓄積状況、水蒸気噴火の兆候、火山周辺における地殻変動等の観測、研究及び技術開発並びにその成果の普及に努めるとともに、観測体制や地理空間情報の充実を図るよう努めるものとする。さらに、国は、火山活動の評価を的確に行うため、火山研究者による火山活動の評価への参画等、火山活動の評価体制の強化を図るよう努めるものとする。
また、火山観測は、気象庁が火山の監視を目的として、大学や研究機関が調査研究を目的として実施しているが、限られた予算や人材の下で観測・研究体制を充実させるためには、各機関同士が相互に協力し補完し合うことが重要である。このため、国及び地方公共団体は、観測データの共有や各機関が連携・協力した観測点の保守・維持を行うこと等による研究機関相互間の連携の強化に努めるものとする。
また、国及び地方公共団体は、火山活動の変化等をより早期に把握するため、山小屋の管理者等からの情報が気象庁等の火山監視観測・調査研究機関に速やかに伝達されるような仕組みを、火山防災協議会において検討することが重要である。
(2) 火山調査研究推進本部について
火山調査研究推進本部では、火山に関する観測、測量、調査及び研究を一元的に推進するため、関係行政機関等が連携した取組を実施する必要がある。
具体的には、政策委員会において火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての総合的かつ基本的な施策の立案や、火山に関する総合的な調査観測計画を策定し、計画等に基づき、関係行政機関や大学等において観測、測量、調査及び研究を実施し、火山調査委員会において、その成果を収集、整理、分析し、それに基づき総合的な評価を行うなど、各種取組を一元的に推進することが重要である。
(3) 調査研究の成果を活用した火山防災対策の推進について
火山調査研究推進本部において一元的に推進される調査研究の成果については、火山地域において有効に活用されるとともに、火山地域が抱える課題に即した研究が推進されることが重要である。
そのため、内閣府において、関係機関や火山専門家を構成員とする「火山防災対策会議」を開催するなど、火山に関する最新の科学的知見等を勘案し、活動火山対策の在り方について検討することが重要である。
さらに、国や地方公共団体、火山防災協議会においては、火山調査研究推進本部が行う総合的な評価の火山防災対策への活用について検討することが重要である。具体的には、火山防災協議会における「噴火シナリオ」や「火山ハザードマップ」等の検討、噴火時等の緊急時における気象庁による噴火警報等の発表、地方公共団体等における避難範囲の検討等の防災対応に活用されること等が考えられる。
4 [同左]
[規定を加える。]
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火山に関する観測、測量、調査及び研究の推進について指針となるべき事項 - 第14頁
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