その他令和6年8月1日

火山防災情報の伝達等について

号外p.12

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抽出された基本情報
発行機関気象庁

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火山防災情報の伝達等について

令和6年8月1日|p.12

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⑤ 火山防災情報の伝達等について
気象庁は、噴火から住民や登山者等の生命及び身体を保護するために必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県に通報するものとする。通報を受けた都道府県は、指定地方行政機関、指定地方公共機関、市町村等に必要な通報又は要請をするものとし、通報を受けた市町村は、当該通報に係る事項を関係機関や住民や登山者等に伝達するものとする。火山現象の発生時においては、住民や登山者等の円滑かつ迅速な避難のための情報伝達が重要であるため、情報通信技術の活用等を通じて、円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民や登山者等に迅速かつ的確に伝えられるようにする必要がある。
気象庁は、地方公共団体、住民や登山者等が遅滞なく防災対応を取ることができるよう、平常時から火山観測データを速やかに公表するものとする。また、「噴火警戒レベル」の引上げや引下げについては、その基準について科学的知見に基づき精査した上で、原則的には火山防災協議会と事前に調整した上で公表するものとする。
また、気象庁は、「噴火警戒レベル」の引上げの基準に至らない火山活動の変化を観測した場合、臨時の発表であることを明記した火山の状況に関する解説情報(以下「臨時の解説情報」という。)を迅速に発表し、火山活動が変化していることを理解できるようなわかりやすい説明に加え、火山機動観測による緊急観測の実施等の対応状況を明確に公表するものとし、国及び地方公共団体は、臨時の解説情報に盛り込むべき具体的な文言、情報伝達方法、情報に応じた地元関係機関の防災対応についてあらかじめ火山防災協議会において検討し、定めておく必要がある。
さらに、気象庁は、噴火発生や噴火初期の変動を観測した際に、住民や登山者等が緊急的に命を守る行動が取れるよう、これらの情報を「噴火速報」として迅速に発表するものとする。
国及び地方公共団体は、登山者や観光客等が活火山に訪れる際に、事前にその火山の活動状況について情報を得た上で、登山するかどうか自ら判断ができるよう、噴火警報・予報(「噴火警戒レベル」を含む。)、臨時の解説情報等の火山防災情報の発表状況や内容等について、ホームページ等でわかりやすく発信する必要がある。
火山の山頂や山道においては、情報伝達インフラが必ずしも充実していないことから、国及び地方公共団体は、火山防災協議会の構成員のほか、警戒地域内に施設等を有する官民様々な関係者の必要な連携・協力を得て、防災行政無線の活用、スピーカーや広報車による呼びかけ、登山口への情報の掲示、山小屋の管理者等を介した伝達、緊急速報メールや登録制メール等の携帯端末を用いた情報伝達とそのための電波通信状況の改善等、地域の実情を踏まえながら情報伝達手段の多様化を図り、適切に情報伝達する必要がある。また、情報通信技術の活用により、住民や登山者等の生命及び身体を保護するための適切な避難等につなげるため、迅速かつ的確に情報伝達を行うことが重要である。
[規定を加える。]
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火山防災情報の伝達等について - 第12頁
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