その他令和6年8月1日

火山防災対策に関する市町村地域防災計画の策定指針等について

号外p.11

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

火山防災対策に関する市町村地域防災計画の策定指針等について

令和6年8月1日|p.11

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
市町村地域防災計画には、市町村内における情報収集・伝達方法、予警報の発令・伝達ルート、住民や登山者等が「噴火警戒レベル」に対応した避難行動をとるための避難指示等のほか、避難場所、避難経路、避難手段等について具体的に定めるものとする。また、避難訓練の時期・内容や噴火が発生した際の救助部隊の具体的な活動内容、避難促進施設の名称及び所在地を定めるものとする。その他にも、例えば登山届等の活用方法や避難誘導体制等、地域の実情に応じて市町村地域防災計画に記載することが必要と判断された事項を定めるものとする。なお、入山規制や避難指示等については、その法的根拠や周知手段等を具体的に示すなど、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条(市町村長の避難の指示等)及び同法第63条(市町村長の警戒区域設定権等)を適切に運用することが重要である。
(3) 住民や登山者等に対する周知のための措置について
[第一段落 略]
このため、市町村は、火山防災協議会において検討した「火山ハザードマップ」に、避難対象地域、避難場所、避難経路、避難手段といった「避難計画」の内容、「噴火警戒レベル」の解説や情報伝達に関する事項等、住民や登山者等に必要な防災情報を付加した「火山防災マップ」を作成し、住民や登山者等に配布・周知するものとする。具体的な方法は、紙による各世帯への配布、登山道や登山口周辺の集客施設への備付けによる登山者や観光客等への配布、インターネットによる公表等が考えられ、火山防災協議会の構成員のほか、警戒地域内に施設等を有する官民の様々な関係者の必要な連携・協力を得て、防災上必要な情報を周知することが重要である。
なお、複数の市町村にまたがる火山にあっては、火山防災協議会において検討し、複数市町村共同で警戒地域全域を包含する「火山防災マップ」の作成を行うことや、複数市町村が連携して「火山防災マップ」を配布するなど工夫することが重要である。
また、「火山防災マップ」の作成・配布等以外にも、国や地方公共団体その他の関係者が連携して、様々な手段で、噴火による影響範囲や避難場所の位置、避難経路等の周知を行うことが重要である。
(4) 登山者や観光客等に関する情報の把握等について
噴火時の救助・捜索活動の際、被災者情報の収集・集約、被災した可能性のある登山者や観光客等の早期把握、安否確認等を円滑に進めるために、地方公共団体は、あらかじめ、登山者や観光客等に関する情報を把握しておくよう努めなければならない。
具体的には、オンラインによる登山届等の導入、携帯端末による災害情報に関するメール配信登録サービスの導入、火口周辺の施設と連携した情報の把握や、火山現象に変化がみられる場合には、見回りによる把握等が考えられる。登山届等については、火山防災協議会等の枠組みも活用し、火山付近への来訪者の状況、火山へのアクセス等を勘案し、その必要性について検討することが必要である。登山届等が必要と認められる場合には、情報通信技術を用いた登山届等の仕組み等を活用しつつ、情報提供の容易化に必要な配慮をするとともに、関係機関と連携し、必要に応じ火山防災協議会の枠組みも活用して、火山地域全体で密に連携して運用することが重要である。
また、活火山への登山については、突然の噴火の可能性等の一定のリスクがあることから、登山者や観光客等はまず登山の対象が活火山であることを認識した上で、その危険性を十分に理解し、立入りの日や移動の経路等の情報が火山現象の発生時における救助活動にとって重要であることに鑑み、自らの安全を確保するための手段を講じるよう努めなければならない。
市町村地域防災計画には、市町村内における情報収集・伝達方法、予警報の発令・伝達ルート、住民や登山者等が「噴火警戒レベル」に対応した避難行動をとるための避難指示等の他、避難場所、避難経路、避難手段等について具体的に定めるものとする。また、避難訓練の時期・内容や噴火が発生した際の救助部隊の具体的な活動内容、避難促進施設の名称及び所在地を定めるものとする。その他にも、例えば登山届等の活用方法や避難誘導体制など、地域の実情に応じて市町村地域防災計画に記載することが必要と判断された事項を定めるものとする。なお、入山規制や避難指示等については、その法的根拠や周知手段等を具体的に示すなど、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第60条(市町村長の避難の指示等)及び同法第63条(市町村長の警戒区域設定権等)を適切に運用することが重要である。
(3) 住民や登山者等に対する周知のための措置について
[第一段落 同左]
このため、市町村は、火山防災協議会において検討した「火山ハザードマップ」に、避難対象地域、避難場所、避難経路、避難手段といった「避難計画」の内容、「噴火警戒レベル」の解説や情報伝達に関する事項など、住民や登山者等に必要な防災情報を付加した「火山防災マップ」を作成し、住民や登山者等に配布・周知するものとする。具体的な方法は、紙による各世帯への配布、登山道や登山口周辺の集客施設への備付けによる登山者や観光客等への配布、インターネットによる公表などが考えられ、火山防災協議会の構成員のほか、警戒地域内に施設等を有する官民の様々な関係者の必要な連携・協力を得て、防災上必要な情報を周知することが重要である。
なお、複数の市町村にまたがる火山にあっては、火山防災協議会において検討し、複数市町村共同で警戒地域全域を包含する火山防災マップの作成を行うことや、複数市町村が連携して防災マップを配布するなど工夫することが重要である。
また、火山防災マップの作成・配布等以外にも、国や地方公共団体その他の関係者が連携して、様々な手段で、噴火による影響範囲や避難場所の位置、避難経路等の周知を行うことが重要である。
[規定を加える。]
読み込み中...
火山防災対策に関する市町村地域防災計画の策定指針等について - 第11頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)