告示令和6年8月1日
租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設の一部を改正する件
掲載日
令和6年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.1
号外p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
租税特別措置法施行令等に基づく金銭及び外国の教育施設の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 文部科学省
- 省庁
- 文部科学省
- 件名
- 租税特別措置法施行令等に基づく金銭及び外国の教育施設の一部改正
本文と原文の対照
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租税特別措置法施行令第四十条の四の三第七項及び第八項並びに租税特別措置法施行規則第二十三条の五の三第三項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭及び外国の教育施設の一部を改正する件
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