その他令和6年7月31日

手数料等に関する規定(別表第四)

本紙p.4

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手数料等に関する規定(別表第四)

令和6年7月31日|p.4

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十三臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第七十号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令による改正前の臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二百二十六号)第八条第三項の規定による手数料
十四栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第四条第二項の規定による手数料
十五臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第七条第三項の規定による手数料
十六義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号)第七条第三項の規定による手数料
別表第四
番号の表示義務
年月日
件数金額件数金額件数金額
※1 証明書には、給付先の金融機関名及び振付情報(委託を受けた歳入等の給付の通知に係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報)その他必要な事項を記載すること。ただし、納付情報が記載され、又は記録されている書面又は電磁的記録を保存しているときは、当該振付情報の記載を省略することができる。 ※2 受票とは裏は改行して記載すること。 ※3 変更があるときは、台帳の記載を著しく変更することなく所要の調整を加えることができる。
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手数料等に関する規定(別表第四) - 第4頁
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