告示令和6年7月31日

国土交通省告示第一千四百四十四号(標準トランクルームサービス約款等の改正)

本紙p.5

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第一千四百四十四号(標準トランクルームサービス約款等の改正)

令和6年7月31日|p.5

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○国土交通省告示第一千四百四十四号
倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第三項及び第二十五条の規定に基づき、標準トランクルームサービス約款及び倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。
令和六年七月三十一日
国土交通大臣斉藤鉄夫
標準トランクルームサービス約款及び倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示の一部を改正する告示(標準トランクルームサービス約款の一部改正)第一条標準トランクルームサービス約款(昭和六十一年運輸省告示第二百三十七号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(営業日時)(営業日時)
第二条当社は、営業日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。第二条当社は、営業日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。2前項の営業日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(保険の付保)(保険の付保)
第二十六条(略)第二十六条(略)
2(略)2(略)
3寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。3寄託物の火災保険に関する事項は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
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国土交通省告示第一千四百四十四号(標準トランクルームサービス約款等の改正) - 第5頁
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