告示令和6年7月31日

厚生労働省告示第二百五十六号(自動変更対象額の改定)

本紙p.5

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百五十六号(自動変更対象額の改定)

令和6年7月31日|p.5

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○厚生労働省告示第二百五十六号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき、令和六年八月一日以後の同条第五項に規定する自動変更対象額を次のとおり定め、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件(令和五年厚生労働省告示第二百四十六号)は、令和六年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前の就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
令和六年七月三十一日
厚生労働大臣武見敬三
一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第三項に規定する賃金日額の最低額五千二百円
二労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第三項の規定による就職促進手当の日額の算定に当たって、百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる額であって、同条第五項から第七項までの規定による変更後の額五千二百円以上一万二千七百九十円以下の額
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厚生労働省告示第二百五十六号(自動変更対象額の改定) - 第5頁
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