告示令和6年7月31日

厚生労働省告示第二百五十三号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正)

本紙p.4

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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百五十三号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正)

令和6年7月31日|p.4

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○厚生労働省告示第二百五十三号
厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第一条第一号及び第一条の二の規定に基づき、厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第二百二十九号)の一部を次の表のように改正し、令和六年八月一日から適用する。 令和六年七月三十一日 厚生労働大臣 武見 敬三
改 正 後改 正 前
(傍線部分は改正部分)第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
一~五 (略)
六 重粒子線治療 非小細胞肺がん(ステージがⅠ期であって、肺の末梢に位置するものであり、かつ肺切除術が困難なものに限る。)
七~五十四 (略)
第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養
一 インフィグラチニブ経口投与療法 進行固形がん(線維芽細胞増殖因子受容体に変化を認めるものであって、従来の治療法が無効であり、かつ、インフィグラチニブによる治療を行っているものに限る。)
二 (略)
三 トラツズマブ エムタンシン静脈内投与療法 乳房外パジェット病(HER2が陽性であって、切除が困難な進行性のものてあり、かつ、トラツズマブ静脈内投与が行われたものに限る。)
四~九 (略)
第三 先進医療を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する先進医療
一~五 (略)
六 削除
七~五十四 (略)
第四 患者申出療養を適切に実施できる体制を整えているものとして厚生労働大臣に個別に認められた病院又は診療所において実施する患者申出療養
一 削除
二 (略)
三 削除
四~九 (略)
(傍線部分は改正部分)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の七第三項の規定に基づき、厚生労働大臣の指定する指定再生医療等製品(平成二十六年厚生労働省告示第三百八十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和六年七月三十一日
厚生労働大臣 武見 敬三
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十八条の七第三項に規定する指定再生医療等製品は、再生医療等製品のうち、次に掲げるものとする。
一~八 (略)
九 パンデフィテムセル
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厚生労働省告示第二百五十三号(先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正) - 第4頁
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