府省令令和6年7月31日

住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関外務省
令番号外務省令第十四号
省庁外務省

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住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

令和6年7月31日|p.2

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省令
○外務省令第十四号 住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月三十一日 外務大臣 上川陽子
住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(換算方法)第十一条家賃の額を政令別表第二の住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により、本邦通貨に換算し(当該家賃の額が本邦通貨により定められた場合を除く)、更に当該表示通貨又は当該支給通貨(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。(住居手当の支給方法)第十一条家賃の額を政令別表第二の住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合、及び住居手当の月額の限度額を住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該月の住居手当支給日前日(その日に外国為替市場が開かれないときは、住居手当支給日前直近の外国為替市場が開かれる日)の在外公館所在地における公認の外為替市場の相場(公認の外為替市場のない国にあっては公定相場)に基づく換算率による。
備考 全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、令和六年八月一日から施行する。
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住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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