政令令和6年7月31日

児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.6 - p.7

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発行機関内閣
令番号政令第181号
発令機関内閣

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児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年7月31日|p.6-7

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二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 六十九万円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第一号ロにおいて同じ)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 2 法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 一 法第九条第一項に規定する所得(以下この項から第四項までにおいて「前年所得」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき 手当の全部 イ 加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき 二百八万円 ロ 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百八万円に次に掲げる額を加算した額 (1) 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 (2) 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 (3) 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額 二 前年所得が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき 手当のうち、基本額一部支給停止額と法第五条第二項に規定する監護等児童の数から一を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分 3 前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に○・〇二五を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、十円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。 第二条の四第四項中「第二項の第一項支給停止額は、法第九条第一項に規定する所得」を「第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得」に、「四九〇、〇〇〇円」を「第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額」に「一〇・〇〇三七四八三」を「一〇・〇〇三八五六ー」に改め、同条第五項を削り、同条第六項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。 6 法第九条の二に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第九条の二に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)が生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき 二百三十六万円 二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額) 7 法第十条の四第七項を次のように改める。 法第十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 二百三十六万円 二 加算対象扶養親族等があるとき 二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額) 第二条の四第八項を削る。 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部改正) 第二条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。 第二条を次のように改める。 (法第六条及び第七条の政令で定める額) 第二条 法第六条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第六条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条及び第七条第一号において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。次項第一号及び第七条第一号において同じ。)以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(法第六条に規定する児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三条第一項に規定する者をいう。次号において同じ。)がないとき 四百五十九万六千円 二 加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき 四百五十九万六千円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び第七条第二号において同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条及び同号において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び同号において同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗じて得た額 2 法第七条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第七条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 六百二十八万七千円
二 加算対象扶養親族等があるとき 六百三十二万三千円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に二十一万三千円を 乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に二十七万三千円を 乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあっては、当該乗じて得た額から 六万円を減じた額) 第七条を次のように改める。 (法第二十条の政令で定める額) 第七条 法第二十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号 に定める額とする。 一 加算対象扶養親族等(法第二十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当し ない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき 三 百六十万四千円 二 加算対象扶養親族等があるとき 三百六十万四千円に次に掲げる額を加算した額 イ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族等 に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額 ロ 当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに 限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額 ハ 当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に六十三万円を乗 じて得た額
附則
(施行期日) 1 この政令は、令和六年十一月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、同年 八月一日から施行する。 (経過措置) 2 第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第三条の四(第五項を除く。)の規定は、令和 六年十一月以後の月分の児童扶養手当による児童扶養手当(以下この項において「児童扶養手当」 という。)の支給の制限について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について は、なお従前の例による。 3 第二条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第二条第一項、同条 第二項(同令第八条第一項(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 (昭和六十年政令第三百二十三号。以下この項において「昭和六十年改正政令」という。)附則第四 条において準用する場合を含む。)及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)及び第七条 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第十二条第一項及び昭和六十年改正政令附則第四 条において準用する場合を含む。)の規定は、令和六年八月以後の月分の特別児童扶養手当等の支給 に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の 一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下この項において「特別児童 扶養手当等」という。)の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の特別児童扶養手当等の 支給の制限については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 岸田 文雄 厚生労働大臣 武見 敬三
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