政令令和6年7月31日

児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第二五九号
発令機関内閣

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児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年7月31日|p.3

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(七) 一―メチルプロピル―二―メチル―三― フェニルオキシラン―二―カルボキシラー ト、その塩類及びこれらのいずれかを含有す る物
(八) 二―メチルプロピル―二―メチル―三― フェニルオキシラン―二―カルボキシラー ト、その塩類及びこれらのいずれかを含有す る物
(九) メチル―二―メチル―三―フェニルオキシ ラン―二―カルボキシラート、その塩類及び これらのいずれかを含有する物
2 この政令は、公布の日から起算して三〇日を 経過した日から施行することとした。
◇児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等 の支給に関する法律施行令の一部を改正する政 令(政令第二五九号)(こども家庭庁)
一 児童扶養手当法施行令の一部改正関係 1 子ども・子育て支援法等の一部を改正する 法律の一部の施行に伴い、所要の規定の整備 を行うこととした。(第二条の二関係)
2 児童扶養手当の支給の制限に係る所得基準 額を引き上げるとともに、所得税に係る扶養 控除の見直しに伴い、当該所得基準額の算定 において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養親族 のうち、所得税法に規定する控除対象扶養親 族に該当しないものについては、当該所得基 準額の加算の対象としないこととした。(第二 条の四関係)
二 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行 令の一部改正関係 所得税に係る扶養控除の見直しに伴い、特別 児童扶養手当等の支給の制限に係る所得基準額 の算定において、三〇歳以上七〇歳未満の扶養 親族のうち、所得税法に規定する控除対象扶養 親族に該当しないものについては、当該所得基 準額の加算の対象としないこととした。(第二条 及び第七条関係)
三 施行期日等 1 この政令の施行に関し、必要な経過措置を 定めることとした。(附則第二項及び第三項関 係)
2 この政令は、令和六年十一月一日から施行 することとした。ただし、二の事項は、同年 八月一日から施行することとした。
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児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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