政令令和6年7月31日

覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令

号外p.2

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発行機関厚生労働省
令番号政令第二五八号
発令機関厚生労働省

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覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令

令和6年7月31日|p.2

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◇覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政 令(政令第二五八号)(厚生労働省)
1 次に掲げる物を覚醒剤原料に指定することと した。(本則関係)
(一) エチル=ニ-メチル-三-フェニルオキシ ラン-ニ-カルボキシラート、その塩類及び これらのいずれかを含有する物
(二) 一・一-ジメチルエチル=ニ-メチル- 三-フェニルオキシラン-ニ-カルボキシ ラート、その塩類及びこれらのいずれかを含 有する物
(三) ブチル=ニ-メチル-三-フェニルオキシ ラン-ニ-カルボキシラート、その塩類及び これらのいずれかを含有する物
(四) プロピル=ニ-メチル-三-フェニルオキ シラン-ニ-カルボキシラート、その塩類及 びこれらのいずれかを含有する物
(五) 一-メチルエチル=ニ-メチル-三-フェ ニルオキシラン-ニ-カルボキシラート、そ の塩類及びこれらのいずれかを含有する物
(六) ニ-カルボン酸、その塩類及びこれらのいず れかを含有する物
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覚醒剤原料を指定する政令の一部を改正する政令 - 第2頁
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