告示令和6年7月31日

国土交通省告示第千五十五号(山形空港の飛行場灯火の変更)

号外p.58

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千五十五号(山形空港の飛行場灯火の変更)

令和6年7月31日|p.58

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○国土交通省告示第千五十五号
山形空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和六年七月三十一日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
国土交通大臣 斉藤鉄夫
改正前
設置者の氏名及び住所 山形県 山形県山形市松波二丁目八番一号
航空灯火の種類及び名称 飛行場灯火 山形空港照明施設
航空灯火の位置及び所在地 山形空港内及びその周辺 山形県東根市
灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
航空灯火光 度配 置 等
(略)
進入灯(簡易式)白熱電灯、航空可変白の不動光二万二千カンデラ滑走路19側末端から滑走路中心線の延長線上四百二十メートルまでの間
五~七 (略)
改正後
設置者の氏名及び住所 山形県 山形県山形市松波二丁目八番一号
航空灯火の種類及び名称 飛行場灯火 山形空港照明施設
航空灯火の位置及び所在地 山形空港内及びその周辺 山形県東根市
灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項
航空灯火光 度配 置 等
(略)
進入灯(簡易式)発光ダイオード、航空可変白の不動光二万二千カンデラ滑走路19側末端から滑走路中心線の延長線上四百二十メートルまでの間
五~七 (略)
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国土交通省告示第千五十五号(山形空港の飛行場灯火の変更) - 第58頁
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