告示令和6年7月31日

消防庁告示第十三号(危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目の一部改正)

号外p.26

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発行機関消防庁
省庁消防庁

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消防庁告示第十三号(危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目の一部改正)

令和6年7月31日|p.26

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○消防庁告示第十三号
危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の十四第三項の規定に基づき、危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号)の一部を次のように改正する。 令和六年七月三十一日 消防庁長官池田達雄
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第一講習の種類改正後改正前
講習は、危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事する製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「危険物施設」という。)の態様に応じ、次のとおり種別を設けて実施するものとする。ただし、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。第四において同じ。)は、(三)の種別については、さらにこれを区分して実施することができる。[同上][同上]
[()]~(三)[()]~(三)同上
[二][新設]
第三講習修了証明
課程を修了した者に対しては、危険物取扱者免状にその旨を記載し、又は修了証を発行するものとする。
修了証の様式は、別記様式のとおりとする。
別記様式(第3関係)
附則 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第三第二号の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。第四[略]第三[同上]
附則の次に次の一樣式を加える。
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消防庁告示第十三号(危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目の一部改正) - 第26頁
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