厚生労働省告示(向精神薬指定等の一部改正)
令和6年7月31日|p.15
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| (略) | 七ーブロモー五ー(二ークロロフェニル)ー一・三ージヒドローニHー一・四ーベンゾジアゼピンーニーオン、その塩類及びこれらを含有する物 | 三〇〇mg |
| (略) | 二ーブローモー四ー(二ークロロフェニル)一九ーメチルー六Hーチエノ〔三・二ーf〕ーsートリアゾロ〔四・三一a〕〔二・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一五mg |
| (略) | 七ーブローモー一・三ージヒドロー五ー(二ーピリジル)ーニHー一・四ーベンゾジアゼピンーニーオン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四五〇mg |
| (略) | 十一プロモー十一ーbー(二ーフフルオロフェニル)ー二・三・七・十ーbーテトラヒドロキサゾロ〔三・二ーd〕〔二・四〕ベンゾジアゼピンー六(五H)ーオン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三〇〇mg |
| (略) | 三ー(αーメチルフェネチル)アミノノプロピオニトリル(別名フェンプロレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三六〇mg |
| (略) | 三ー(αーメチルフェネチル)ーNー(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九〇〇mg |
| (略) | 二ーメチルーニープロピルー一・三ープロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 一八g |
別表第二(第四十四条関係)
一 (略)
二 バルビタールとして一〇%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、容器中バルビタールとして一〇〇㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
三 バルビタールとして二〇%以下を含有する物であって、一容器中バルビタールとして一〇㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
四 バルビタールとして五〇%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、一容器中バルビタールとして一〇㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であって、一個中バルビタールとして一〇㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
六・七 (略)
| (略) | 七ーブローモー五ー(二ークロロフェニル)ー一・三ージヒドローニHー一・四ーベンゾジアゼピンーニーオン、その塩類及びこれらを含有する物 | 三百mg |
| (略) | 二ーブローモー四ー(二ークロロフェニル)一九ーメチルー六Hーチエノ〔三・二ーf〕ーsートリアゾロ〔四・三一a〕〔二・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十五mg |
| (略) | 七ーブローモー一・三ージヒドロー五ー(二ーピリジル)ーニHー一・四ーベンゾジアゼピンーニーオン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 四百五十mg |
| (略) | 十一プロモー十一ーbー(二ーフフルオロフェニル)ー二・三・七・十ーbーテトラヒドロキサゾロ〔三・二ーd〕〔二・四〕ベンゾジアゼピンー六(五H)ーオン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三百mg |
| (略) | 三ー(αーメチルフェネチル)アミノノプロピオニトリル別名フェンプロレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 | 三百六十mg |
| (略) | 三ー(αーメチルフェネチル)ーNー(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物 | 九百mg |
| (略) | 二ーメチルーニープロピルー一・三ープロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物 | 十八g |
別表第二(第四十四条関係)
一 (略)
二 バルビタールとして二十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、一容器中バルビタールとして百㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
三 バルビタールとして二十%以下を含有する物であって、一容器中バルビタールとして十㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
四 バルビタールとして五十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、一容器中バルビタールとして十㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であって、一個中バルビタールとして十㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
六・七 (略)