告示令和6年7月31日

厚生労働省告示(向精神薬指定等の一部改正)

号外p.15

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示(向精神薬指定等の一部改正)

令和6年7月31日|p.15

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(略)七ーブロモー五ー(二ークロロフェニル)ー一・三ージヒドローニHー一・四ーベンゾジアゼピンーニーオン、その塩類及びこれらを含有する物三〇〇mg
(略)二ーブローモー四ー(二ークロロフェニル)一九ーメチルー六Hーチエノ〔三・二ーf〕ーsートリアゾロ〔四・三一a〕〔二・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物一五mg
(略)七ーブローモー一・三ージヒドロー五ー(二ーピリジル)ーニHー一・四ーベンゾジアゼピンーニーオン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物四五〇mg
(略)十一プロモー十一ーbー(二ーフフルオロフェニル)ー二・三・七・十ーbーテトラヒドロキサゾロ〔三・二ーd〕〔二・四〕ベンゾジアゼピンー六(五H)ーオン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物三〇〇mg
(略)三ー(αーメチルフェネチル)アミノノプロピオニトリル(別名フェンプロレクス)、その塩類及びこれらを含有する物三六〇mg
(略)三ー(αーメチルフェネチル)ーNー(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物九〇〇mg
(略)二ーメチルーニープロピルー一・三ープロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物一八g
別表第二(第四十四条関係)
一 (略)
二 バルビタールとして一〇%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、容器中バルビタールとして一〇〇㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
三 バルビタールとして二〇%以下を含有する物であって、一容器中バルビタールとして一〇㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
四 バルビタールとして五〇%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、一容器中バルビタールとして一〇㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であって、一個中バルビタールとして一〇㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
六・七 (略)
(略)七ーブローモー五ー(二ークロロフェニル)ー一・三ージヒドローニHー一・四ーベンゾジアゼピンーニーオン、その塩類及びこれらを含有する物三百mg
(略)二ーブローモー四ー(二ークロロフェニル)一九ーメチルー六Hーチエノ〔三・二ーf〕ーsートリアゾロ〔四・三一a〕〔二・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物十五mg
(略)七ーブローモー一・三ージヒドロー五ー(二ーピリジル)ーニHー一・四ーベンゾジアゼピンーニーオン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物四百五十mg
(略)十一プロモー十一ーbー(二ーフフルオロフェニル)ー二・三・七・十ーbーテトラヒドロキサゾロ〔三・二ーd〕〔二・四〕ベンゾジアゼピンー六(五H)ーオン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物三百mg
(略)三ー(αーメチルフェネチル)アミノノプロピオニトリル別名フェンプロレクス)、その塩類及びこれらを含有する物三百六十mg
(略)三ー(αーメチルフェネチル)ーNー(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物九百mg
(略)二ーメチルーニープロピルー一・三ープロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物十八g
別表第二(第四十四条関係)
一 (略)
二 バルビタールとして二十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、一容器中バルビタールとして百㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
三 バルビタールとして二十%以下を含有する物であって、一容器中バルビタールとして十㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
四 バルビタールとして五十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であって、一容器中バルビタールとして十㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であって、一個中バルビタールとして十㎎以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。)
六・七 (略)
読み込み中...
厚生労働省告示(向精神薬指定等の一部改正) - 第15頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)