告示令和6年7月31日

厚生労働省告示(麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定に基づき麻薬及び向精神薬の量を定める件等の一部を改正する告示)

号外p.13

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

麻薬及び向精神薬の量の改正

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名麻薬及び向精神薬の量の改正

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厚生労働省告示(麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定に基づき麻薬及び向精神薬の量を定める件等の一部を改正する告示)

令和6年7月31日|p.13

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七ークロー・ニ・三ージヒドロー・ニーオキソー五ーフェニルー・九〇〇mg
Hー一・四ーベンゾジアゼピンー三ーカルボン酸(別名クロラゼプ(略)
酸)、その塩類及びこれらを含有する物
(略)
七ークロー・一・三ージヒドロー・三ードロキシーーメチルー九〇〇mg
五ーフェニルー二Hー一・四ーベンゾジアゼピンーニオン(別名(略)
テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
(略)
七ークロー・一・三ージヒドロー・五ーフェニルー一(二ープロピ六〇〇mg
ニル)ー二Hー一・四ーベンゾジアゼピンーニオン(別名ビナゼ(略)
パム)、その塩類及びこれらを含有する物
七ークロー・一・三ージヒドロー・五ーフェニルー二Hー一・四ーベ四五〇mg
ンゾジアゼピンーニオン(別名ノルタゼパム)、その塩類及びこ
れらを含有する物
七ークロー・二・三ージヒドロー・ーメチルー五ーフェニルー・九〇〇mg
Hー一・四ーベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及び(略)
これらを含有する物
(略)
(RS)-六ー(五ークロロピリジンーニイル)ー七ーキソ-三〇〇mg
六・七ージヒドロー五Hーピロロ[三・四-b]ピラジンー五ーイ
ルー四ーメチルピペラジンー一ールポキシラート(別名ゾピクロ
ン)、その塩類及びこれらを含有する物
五ー(二ークロロフェニル)ー七ーエチルー一・三ージヒドロー・ー九〇〇mg
メチルー二Hーチエノー[二・三-e]ー一・四ージアゼピンーニ
オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
四ー(二ークロロフェニル)ーニーエチルー九ーメチルー六Hーチ九〇〇mg
エノ[三・二-f][二・二・四]トリアゾロ[四・三-a][二・四]
ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
五ー(四ークロロフェニル)ー二・五ージヒドロー・三Hーイミダゾ九〇mg
[二・ーa]イソインドールー五ーオール(別名マジンドール)、
その塩類及びこれらを含有する物
五ー(二ークロロフェニル)ー一・三ージヒドロー・七ートロー・二一八〇mg
Hー一・四ーベンゾジアゼピンーニオン(別名クロナゼパム)、
その塩類及びこれらを含有する物
六一(二ークロロフェニル)ー二・四ージヒドロー・ニー(四ーメチ六〇mg
ルー一ーピペラジニル)メチレンー・八ートロー・ーHーイミダゾ
[二・ーa][二・四]ベンゾジアゼピンー一オン(別名ロプラ
ゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
七ークロー・ニ・三ージヒドロー・ニーオキソー五ーフェニルー・九百mg
Hー一・四ーベンゾジアゼピンー三ーカルボン酸(別名クロラゼプ(略)
酸)、その塩類及びこれらを含有する物
(略)
七ークロー・一・三ージヒドロー・三ードロキシーーメチルー九百mg
五ーフェニルー二Hー一・四ーベンゾジアゼピンーニオン(別名(略)
テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
(略)
七ークロー・一・三ージヒドロー・五ーフェニルー一(二ープロピ六百mg
ニル)ー二Hー一・四ーベンゾジアゼピンーニオン(別名ビナゼ(略)
パム)、その塩類及びこれらを含有する物
七ークロー・一・三ージヒドロー・五ーフェニルー二Hー一・四ーベ四百五十mg
ンゾジアゼピンーニオン(別名ノルタゼパム)、その塩類及びこ
れらを含有する物
七ークロー・二・三ージヒドロー・ーメチルー五ーフェニルー・九百mg
Hー一・四ーベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及び(略)
これらを含有する物
(略)
(RS)-六ー(五ークロロピリジンーニイル)ー七ーキソ-三百mg
六・七ージヒドロー五Hーピロロ[三・四-b]ピラジンー五ーイ
ルー四ーメチルピペラジンー一ールポキシラート(別名ゾピクロ
ン)、その塩類及びこれらを含有する物
五ー(二ークロロフェニル)ー七ーエチルー一・三ージヒドロー・ー九百mg
メチルー二Hーチエノー[二・三-e]ー一・四ージアゼピンーニ
オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物
四ー(二ークロロフェニル)ーニーエチルー九ーメチルー六Hーチ九十mg
エノ[三・二-f][二・二・四]トリアゾロ[四・三-a][二・四]
ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
五ー(四ークロロフェニル)ー二・五ージヒドロー・三Hーイミダゾ九十mg
[二・ーa]イソインドールー五ーオール(別名マジンドール)、
その塩類及びこれらを含有する物
五ー(二ークロロフェニル)ー一・三ージヒドロー・七ートロー・二百八十mg
Hー一・四ーベンゾジアゼピンーニオン(別名クロナゼパム)、
その塩類及びこれらを含有する物
六一(二ークロロフェニル)ー二・四ージヒドロー・ニー(四ーメチ六十mg
ルー一ーピペラジニル)メチレンー・八ートロー・ーHーイミダゾ
[二・ーa][二・四]ベンゾジアゼピンー一オン(別名ロプラ
ゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物
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厚生労働省告示(麻薬及び向精神薬取締法第三条の規定に基づき麻薬及び向精神薬の量を定める件等の一部を改正する告示) - 第13頁
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