府省令令和6年7月31日

麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

号外p.16

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第181号
省庁厚生労働省

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麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

令和6年7月31日|p.16

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第二条
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を次の表のように改正する。
別表第三(第四十五条の八関係)別表第三(第四十五条の八関係)
一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料
イ N-アセチルアントラニル酸として五〇%を超えて含有する物イ N-アセチルアントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ロ アセトンを五〇%を超えて含有する物ロ アセトンを五十%を超えて含有する物
ハ四―アニリノピペリジンとして五〇%を超えて含有する物ハ四―アニリノピペリジンとして五十%を超えて含有する物
二四―アニリノー―フェネチルピペリジンとして五〇%を超えて含有する物二四―アニリノー―フェネチルピペリジンとして五十%を超えて含有する物
ホ イソサフロールを五〇%を超えて含有する物ホ イソサフロールを五十%を超えて含有する物
ヘ アントラニル酸として五〇%を超えて含有する物ヘ アントラニル酸として五十%を超えて含有する物
ト エチルエーテルを五〇%を超えて含有する物ト エチルエーテルを五十%を超えて含有する物
チ エルゴタミンとして五〇%を超えて含有する物チ エルゴタミンとして五十%を超えて含有する物
リ エルゴメトリンとして五〇%を超えて含有する物リ エルゴメトリンとして五十%を超えて含有する物
ヌ 塩化水素を一〇%を超えて含有する物ヌ 塩化水素を十%を超えて含有する物
ル 過マンガン酸カリウムを一〇%を超えて含有する物ル 過マンガン酸カリウムを十%を超えて含有する物
ヲ サフロールを五〇%を超えて含有する物ヲ サフロールを五十%を超えて含有する物
ワ一・一―ジメチルエチル―四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラートとして五ワ一・一―ジメチルエチル―四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラートとして五
〇%を超えて含有する物十%を超えて含有する物
カ トルエンを五〇%を超えて含有する物カ トルエンを五十%を超えて含有する物
ヨ ピペリジンとして五〇%を超えて含有する物ヨ ピペリジンとして五十%を超えて含有する物
タ ピペロナールを五〇%を超えて含有する物タ ピペロナールを五十%を超えて含有する物
レN―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミドとして五〇%を超えて含レN―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミドとして五十%を超えて含
有する物有する物
ソー―フェネチルピペリジン―四―オンとして五〇%を超えて含有する物ソー―フェネチルピペリジン―四―オンとして五十%を超えて含有する物
ツ メチルエチルケトンを五〇%を超えて含有する物ツ メチルエチルケトンを五十%を超えて含有する物
ネ メチル―二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―ネ メチル―二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―
カルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物カルボキシラートとして五十%を超えて含有する物
ナ 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボンナ 二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン
酸として五〇%を超えて含有する物酸として五十%を超えて含有する物
ラ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを五〇%を超えて含有する物ラ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを五十%を超えて含有する物
ム 無水酢酸を五〇%を超えて含有する物ム 無水酢酸を五十%を超えて含有する物
ウ リゼルギン酸として五〇%を超えて含有する物ウ リゼルギン酸として五十%を超えて含有する物
ヰ 硫酸を一〇%を超えて含有する物ヰ 硫酸を十%を超えて含有する物
二・三 (略)二・三 (略)
(傍線部分は改正部分)
別表第三(第四十五条の八関係)別表第三(第四十五条の八関係)
一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料
イスト (略)イスト (新設)
チ エチル―二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カ
ルボキシラートとして五〇%を超えて含有する物
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麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令 - 第16頁
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