指定講習機関に関する総務省令の一部(業務規程、財務諸表等の提出・備置、帳簿の保存等)
令和6年7月31日|p.9
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三 講習の業務の実施の方法に関する事項
四 講習の手数料の収納の方法に関する事項
五 講習の業務に関する秘密の保持に関す
る事項
六 講習の業務に関する帳簿及び書類の管
理に関する事項
七 第十四項第二号及び第四号の請求に係
る費用に関する事項
八 その他講習の業務の実施に関し必要な
事項
総務大臣は、前項の規定により届出をし
た業務規程が講習の業務の適正かつ確実な
実施上不適当となったと認めるときは、指
定講習機関に対し、これを変更すべきこと
を命ずることができる。
指定講習機関は、毎事業年度経過後三月
以内に、その事業年度の財産目録、貸借対
照表及び損益計算書又は収支計算書並びに
事業報告書(その作成に代えて電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他の人の知
覚によっては認識することができない方式
で作られる記録であつて、電子計算機によ
る情報処理の用に供されるものをいう。以
下この項及び次項において同じ。)の作成が
されている場合における当該電磁的記録を
含む。次項において「財務諸表等」という。)
を作成し、総務大臣に提出するとともに、
五年間事務所に備えておかなければならな
い。
講習を受講しようとする者その他の利害
関係人は、指定講習機関の業務時間内は、
いつでも、次に掲げる請求をすることがで
きる。ただし、第二号又は第四号の請求を
するには、指定講習機関の定めた費用を支
払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されて
いるときは、当該書面の閲覧又は謄写の
請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成
されているときは、当該電磁的記録に記
録された事項を紙面又は出力装置の映像
面に表示する方法により表示したものの
閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を
電磁的方法であつて次に掲げるいずれか
のものにより提供することの請求又は当
該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受
信者の使用に係る電子計算機とを電気
通信回線で接続した電子情報処理組織
を使用する方法であつて、当該電気通
信回線を通じて情報が送信され、受信
者の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルに当該情報が記録されるも
の
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方
法により一定の情報を確実に記録して
おくことができる物をもつて調製する
ファイルに情報を記録したものを交付
する方法
指定講習機関は、講習の業務に関する事
項で次に掲げるものを記載した帳簿を備
え、講習を行つた日からこれを五年間保存
しなければならない。
一 講習を行つた年月日
二 講習の実施場所又は実施方法
三 講習の受講者の氏名、住所及び生年月
日
四 前号の受講者のうち、講習修了証明を
受けた者及びその年月日
総務大臣は、指定講習機関が第三項各号
のいずれかに適合しなくなつたと認めるト
きは、当該指定講習機関に対し、これらの
規定に適合するため必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。
総務大臣は、指定講習機関が第八項及び
第九項の規定に違反していると認めるとき
は、当該指定講習機関に対し、講習を行う
べきこと又は当該講習の方法その他の業務
の方法の改善に関し必要な措置をとるべき
ことを命ずることができる。
総務大臣は、講習の業務の適正な実施を
確保するため必要があると認めるときは、
指定講習機関に対し、講習の業務に関し必
要な報告を求めることができる。