府省令令和6年7月31日

指定講習機関に関する総務省令の一部(業務規程、財務諸表等の提出・備置、帳簿の保存等)

号外p.9

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第181号
省庁総務省

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指定講習機関に関する総務省令の一部(業務規程、財務諸表等の提出・備置、帳簿の保存等)

令和6年7月31日|p.9

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三 講習の業務の実施の方法に関する事項 四 講習の手数料の収納の方法に関する事項 五 講習の業務に関する秘密の保持に関す る事項 六 講習の業務に関する帳簿及び書類の管 理に関する事項 七 第十四項第二号及び第四号の請求に係 る費用に関する事項 八 その他講習の業務の実施に関し必要な 事項 総務大臣は、前項の規定により届出をし た業務規程が講習の業務の適正かつ確実な 実施上不適当となったと認めるときは、指 定講習機関に対し、これを変更すべきこと を命ずることができる。 指定講習機関は、毎事業年度経過後三月 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対 照表及び損益計算書又は収支計算書並びに 事業報告書(その作成に代えて電磁的記録 (電子的方式、磁気的方式その他の人の知 覚によっては認識することができない方式 で作られる記録であつて、電子計算機によ る情報処理の用に供されるものをいう。以 下この項及び次項において同じ。)の作成が されている場合における当該電磁的記録を 含む。次項において「財務諸表等」という。) を作成し、総務大臣に提出するとともに、 五年間事務所に備えておかなければならな い。 講習を受講しようとする者その他の利害 関係人は、指定講習機関の業務時間内は、 いつでも、次に掲げる請求をすることがで きる。ただし、第二号又は第四号の請求を するには、指定講習機関の定めた費用を支 払わなければならない。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されて いるときは、当該書面の閲覧又は謄写の 請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成 されているときは、当該電磁的記録に記 録された事項を紙面又は出力装置の映像 面に表示する方法により表示したものの 閲覧又は謄写の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を 電磁的方法であつて次に掲げるいずれか のものにより提供することの請求又は当 該事項を記載した書面の交付の請求 イ 送信者の使用に係る電子計算機と受 信者の使用に係る電子計算機とを電気 通信回線で接続した電子情報処理組織 を使用する方法であつて、当該電気通 信回線を通じて情報が送信され、受信 者の使用に係る電子計算機に備えられ たファイルに当該情報が記録されるも の ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方 法により一定の情報を確実に記録して おくことができる物をもつて調製する ファイルに情報を記録したものを交付 する方法 指定講習機関は、講習の業務に関する事 項で次に掲げるものを記載した帳簿を備 え、講習を行つた日からこれを五年間保存 しなければならない。 一 講習を行つた年月日 二 講習の実施場所又は実施方法 三 講習の受講者の氏名、住所及び生年月 日 四 前号の受講者のうち、講習修了証明を 受けた者及びその年月日 総務大臣は、指定講習機関が第三項各号 のいずれかに適合しなくなつたと認めるト きは、当該指定講習機関に対し、これらの 規定に適合するため必要な措置をとるべき ことを命ずることができる。 総務大臣は、指定講習機関が第八項及び 第九項の規定に違反していると認めるとき は、当該指定講習機関に対し、講習を行う べきこと又は当該講習の方法その他の業務 の方法の改善に関し必要な措置をとるべき ことを命ずることができる。 総務大臣は、講習の業務の適正な実施を 確保するため必要があると認めるときは、 指定講習機関に対し、講習の業務に関し必 要な報告を求めることができる。
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指定講習機関に関する総務省令の一部(業務規程、財務諸表等の提出・備置、帳簿の保存等) - 第9頁
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