消防法施行規則の一部を改正する省令(指定講習機関に関する規定)
令和6年7月31日|p.8
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二 講習事務を取り扱う事務所の名称及び所在地を記載した書類
三 講習事務の実施の方法の概要を記載した書類
四 第四項各号のいずれにも該当しないことを説明した書類
3 総務大臣は、前項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、講習の実施の方法その他の事項についての講習の実施に関する計画が講習の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の講習の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、講習以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによつて当該講習が不公正になるおそれがないこと。
四 全国の講習を受講しようとする者に対して、通信の方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら講義又は演習をする方法その他これに準ずる方法をいう。)又は当該通信の方法及び対面により講習の業務を行うことができる体制を有していること。
4 総務大臣は、第一項の規定による申請をした法人が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十三条の二十三の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 その法人又はその業務を行う役員が法又は法に基づく命令に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない法人であること。
三 第二十項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない法人であること。
四 第二十項の規定による指定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人であること。
5 総務大臣は、法第十三条の二十三の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
6 指定講習機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
7 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
8 指定講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない。
9 指定講習機関は、公正に、かつ、前条第三項の規定に基づき消防庁長官が定める講習に係る基準に適合する方法により講習を行わなければならない。
10 指定講習機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
11 指定講習機関は、次に掲げる講習の業務の実施に関する事項について業務規程を定め、講習の業務の開始前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
一 講習の業務を取り扱う日及び時間に関する事項
二 講習の業務を取り扱う事務所及び当該事務所が担当する地域に関する事項