府省令令和6年7月31日

障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令

号外p.21

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第三十四号
省庁厚生労働省

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障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令

令和6年7月31日|p.21

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第二条 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正 (障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号)の一部を次のように改正する。 次の表のように改正する。
(法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第十七条第二号の厚生労
働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 (略)
二 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設と同様な治療等を行う同法に規定する指定発
達支援医療機関
三~九(略)
(認定の請求)
第二条 法第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福
祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務
所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市
長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによ
つて行わなければならない。
一~三(略)
四 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。以下
この条及び第十五条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。
以下「令」という。)第八条において準用する令第四条及び第五条の規定によって計算した
所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第二十条に規定する扶養親族等(所
得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以
上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イ及び第十五条において同じ。)の有無及び数並びに
同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親
族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを
得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳
以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該
事実を明らかにできる書類)
ロ~ニ(略)
五(略)
(法第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」
という。)第十七条第二号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。
一 (略)
二 児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定す
る指定発達支援医療機関
三~九(略)
(認定の請求)
第二条 法第十九条の規定による障害児福祉手当の受給資格についての認定の請求は、障害児福
祉手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、住所地を管轄する福祉事務
所(社会福祉法に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市
長(特別区の区長を含む。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによ
つて行わなければならない。
一~三(略)
四 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。以下
この条及び第十五条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類
イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。
以下「令」という。)第八条において準用する令第四条及び第五条の規定によって計算した
所得の額をいう。以下この条において同じ。)並びに法第二十条に規定する扶養親族等の有
無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十
歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長特
別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生
計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の
証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
ロ~ニ(略)
五(略)
(傍線部分は改正部分)
読み込み中...
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令 - 第21頁
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