様式第七号(裏面)及び第七号(裏面)の改定(児童扶養手当等関連様式)
令和6年7月31日|p.19
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
様式第七号(裏面)及び第七号(裏面)を次のように改める。
(裏面)
注意
1⑥の欄は、支払を受けるのに最も便利な金融機関を選んで、その正しい名称及び口座番号を記入してください。手当の受取口座として、国に事前に登録した公金受取口座(※)を利用する場合は、「公金受取口座を利用します」のチェックボックスにチェックしてください。
なお、公金受取口座を利用する場合は、口座情報の記載や通帳の写しの添付等は不要です。
(※)公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座である公金受取口座をいいます。
2⑫及び⑬の欄は、それぞれ父又は母が同じ場合は「同左」と記入して差し支えありません。
3⑭の欄は、支給対象障害児の障害による年金の受給について、該当する文字を○で囲んでください。
なお、「障害による年金」とは、厚生年金保険の障害厚生年金又は障害年金、各種共済組合の障害共済年金又は障害年金、労働者災害補償保険の障害補償年金等をいいます。
4⑳の欄は、あなたと生計を同じくしている(又はあなたが養育者である場合はあなたの生計を維持している)あなたの父母、祖父母、子、孫等の直系血族と兄弟姉妹があるときに記入してください。
5㉒の欄は、地方税法に定める同一生計配偶者、扶養親族(控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族を除きます。)の合計数を記入してください。
なお、70歳以上の同法に定める同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の同法に定める控除対象扶養親族があるときは、その人数を次により()内に再掲してください。
(1)請求者については、④に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の合計数を、ⓔに特定扶養親族の数を、ⓕに16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を記入してください。
(2)配偶者及び扶養義務者については、老人扶養親族の数(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)又は障害の状態にある20歳未満の者をいいます。
6㉓の欄にいう「児童」とは、地方税法に定める扶養親族以外の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額(給与所得又は公的年金等がある場合には、給与所得及び公的年金等の合計額から10万円を控除した額)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期・短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)及び商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額を記入してください。
7㉔の欄は、前年(1月から6月までの間に請求をする人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額(給与所得又は公的年金等がある場合には、給与所得及び公的年金等の合計額から10万円を控除した額)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期・短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)及び商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額を記入してください。
8㉗の欄は、⑱、⑲又は⑳の欄に掲げる者が、地方税法上に定める特別障害者以外の障害者若しくは特別障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生であるときは、該当するものを○で囲んでください。
9㉘の欄は、前年の所得についての地方税法に定める雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除又は配偶者特別控除等を受けたときに、それぞれその項目及び当該控除額等を記入してください。
10この請求書に添えなければならない書類は、次のとおりです。
(1) あなたと支給対象障害児の戸籍の謄本又は抄本とこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 請求者が父又は母である場合であって、請求者以外の父又は母も支給対象障害児を監護しているときは、その請求者が主としてその障害児の生計を維持していること、又は主としてその障害児を介護していることを明らかにすることができる書類
(3) 請求者が父又は母である場合であって、支給対象障害児と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4) 請求者が父母以外の者である場合は、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本と請求者がその障害児を養育していることを明らかにすることができる書類
(5) 支給対象障害児についての医師又は歯科医師の診断書、次の傷病によるときには、エックス線直接撮影写真
呼吸器系結核・肺えそ・肺のうちう・けい肺・じん臓結核・胃かいよう・胃がん・十二指腸かいよう・内臓下垂症・動脈りゅう・骨又は関節結核・骨ずい炎・骨又は関節損傷・その他
(6) 本年1月2日以後現住所に転入された方は、㉒から㉘までの欄に記入した事項について、前の住所地の市区町村長の証明書
11 この請求書について分からないことがありましたら、市役所、区役所又は町村役場の人によく聞いてください。