特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令
令和6年7月31日|p.18
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附則
この省令は、令和七年四月一日から施行する。
○厚生労働省令第百九号
児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第二百五十九号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年七月三十一日
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号)の一部を次のように改正する。
| 改 | 正 | 後 |
| (認定の請求) | | |
| 第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第十五条、第十六条、第二十五条、第二十八条第二項及び第二十九条を除き、以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。 | | |
| 一~五 (略) | | |
| 六 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 | | |
| イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第四条及び第五条の規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第六条に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イにおいて同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。) 、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類) | | |
| ロ~ホ (略) | | |
| 第二十条及び第二十一条 削除 | | |
| ビス(2.3-ジブロムプロピル) ホスフエイト化合物 | 繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 | 試料1gあたり10μg以下であること。 |
| (略) | (略) | (略) |
| ビス(2.3-ジブロムプロピル) ホスフエイト化合物 | 繊維製品のうち、寝衣、寝具、カーテン及び床敷物 | 検出されないこと。 |
| (略) | (略) | (略) |
| 改 | 正 | 前 |
| (認定の請求) | | |
| 第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号。以下「法」という。)第五条の規定による特別児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、特別児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内に住所を有する受給資格者については、当該指定都市の長。第十五条、第十六条、第二十五条、第二十八条第二項及び第二十九条を除き、以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。 | | |
| 一~五 (略) | | |
| 六 受給資格者の前年(一月から六月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等 | | |
| イ 所得の額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和五十年政令第二百七号。以下「令」という。)第四条及び第五条の規定によって計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第六条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。) 、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類) | | |
| ロ~ホ (略) | | |
| 第二十条・第二十一条 削除 | | |
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 武見 敬三