消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する省令
令和6年7月31日|p.10
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19 指定講習機関は、講習の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもって、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
一 休止又は廃止の理由
二 休止又は廃止の時期
三 休止にあつては、その期間
20 総務大臣は、指定講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第四項第一号、第二号又は第四号に該当するに至つたとき。
三 第六項、第八項から第十一項まで、第十三項、第十五項又は第十九項の規定に違反したとき。
四 第十一项の規定により届け出た業務規程によらないで講習の業務を行つたとき。
五 第十二項、第十六項又は第十七項の規定による命令に違反したとき。
六 正当な理由がないのに第十四項各号の規定による請求を拒んだとき。
七 不正な手段により指定を受けたとき。
21 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一 第十九項の規定による届出があつたとき。
二 前項の規定により指定を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
(定期点検を行わなければならない時期等)
第六十二条の四 法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
第六十二条の四 法第十四条の三の二の規定による定期点検は、一年(告示で定める構造又は設備にあつては告示で定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。
| 一 第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、定期点検を行うことが困難であると認められるとき。 | [新設] |
| 二 法第十条第四項の技術上の基準に適合していることを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。 | [新設] |
| 「2略」 |
| 第六十二条の五の四 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。 | 「2同上」 第六十二条の五の四 移動タンク貯蔵所に係る定期点検は、第六十二条の四の規定によるほか、告示で定めるところにより、令第八条第三項の完成検査済証(変更の許可に係るものについては、当該移動貯蔵タンクの変更の許可に係るものに限る。)の交付を受けた日又は直近において当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行った日から五年を経過する日の属する月の末日までの間に一回以上当該移動貯蔵タンクの漏れの点検を行わなければならない。ただし、第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるときは、市町村長等が点検を行うべき期限を別に定めることができる。 [新設] |
| 一 第六十二条の二第一項第一号に掲げる事由により、当該点検を行うことが困難であると認められるとき。 | |
| 二 当該移動タンク貯蔵所の漏れを常時監視するための装置の設置その他の必要な措置が講じられており、かつ、市町村長等が保安上支障がないと認めるとき。 | |
| 備考表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
附則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 (消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部改正) 2 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年総務省令第三十八号)の一部を次のように改正する。 |