府省令令和6年7月31日

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第七十八号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令

令和6年7月31日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○総務省令第七十八号 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二十三及び第十四条の三の二の規定に基づき、 並びに同法を実施するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年七月三十一日 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる 規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以 下「対象規定」という。)は、これを加える。
(危険物の取扱作業の保安に関する講習)(講習)
第五十八条の十四 法第十三条の二十三の規第五十八条の十四 法第十三条の二十三の規
定により、製造所等において危険物の取扱定により、製造所等において危険物の取扱
作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱作業に従事する危険物取扱者は、当該取扱
作業に従事することとなった日から一年以作業に従事することとなった日から一年以
内に危険物の取扱作業の保安に関する講習内に講習を受けなければならない。ただし、
(以下この条及び次条において単に「講習」当該取扱作業に従事することとなった日前
という。)を受けなければならない。ただし、二年以内に危険物取扱者免状の交付を受け
当該取扱作業に従事することとなった日前ている場合又は講習を受けている場合は、
二年以内に危険物取扱者免状の交付を受けそれぞれ当該免状の交付を受けた日又は当
ている場合又は講習を受けている場合は、該講習を受けた日以後における最初の四月
それぞれ当該免状の交付を受けた日又は当一日から三年以内に講習を受けることをも
該講習を受けた日以後における最初の四月つて足りるものとする。
一日から三年以内に講習を受けることをも[2・3同上]
つて足りるものとする。[新設]
[2・3略]
(危険物の取扱作業の保安に関する講習に
係る指定講習機関)
第五十八条の十五 法第十六条の四第二項に
規定する指定講習機関(以下この条におい
て単に「指定講習機関」という。)の指定は、
講習を行おうとする法人の申請により行
う。
2| 指定を受けようとする法人は、当該法人
の名称及び主たる事務所の所在地並びに指
定を受けようとする年月日を記載した申請
書に次に掲げる書類を添付して、総務大臣
に提出しなければならない。
一 第五十八条の二第二項第一号から第七
号まで及び第十二号に掲げる書類
総務大臣 松本 剛明
読み込み中...
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)