その他一覧

令和6年7月30日 · 7

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

その他
p.8

厚生労働省からの通知書送付に関する事項

厚生労働省 通知書 本部長には、くわしくは受取窓口でうけ、また 二十七日同国大使館宛てく開封書を送付ください。 本部長には、みへ国弁護士へ開封書送付のため、 七月二十六日開封書を受け取りました

その他
p.8

最高裁判所長官代理者等の指定に関する事項

一 地方裁判所(各十五地)及び家庭裁判所の支部(本) 二 地方裁判所(各十五地)の支部 ただし、東京は各十五地又はその管轄に属する十三 府県で各支局がこれを補佐する場合は、各十三府 県並びに補佐する国または十五地の区域 最高裁判所長官代理者 一 五〇番 六千 一 号から三 号まで及び七号 二 五〇番 四 四号 三 五〇番 五 五号 四 五〇番 七号及び八号 五 一〇五番 一 号から三 一号まで 一 地方裁判所(各十五地)及び家庭裁判所の支部 (以下「支部」という。) 二 地方裁判所(各十五地)の支部 ただし、東京は各十五地又はその管轄に属する十三 府県で各支局がこれを補佐する場合は、各十三府 県並びに補佐する国または十五地の区域 最高裁判所長官代理者 宇三郎 | 田三大喜 | 一号 | 田三〇番 | 二号・三号…

その他
p.64

不明な解散公告(本文欠落)

解散公告 当社は、令和六年六月三十日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します

その他
p.64

不明な解散公告(本文欠落)

解散公告 当社は、解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和六年七月三十日

その他
p.64

不明な解散公告(本文欠落)

解散公告 当社は、令和六年六月三十日開催の株主総会の決議により解散いたしましたので、当社に債権を有する方は、本公告掲載の翌日から二箇月以内にお申し出下さい。 なお、右期間内にお申し出がないときは清算から除斥します。 令和六年七月三十日