告示令和6年7月30日

国土交通省告示第三十九号(砂防法第二条の土地の指定:東川)

掲載日
令和6年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

砂防法第二条の土地の指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定

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国土交通省告示第三十九号(砂防法第二条の土地の指定:東川)

令和6年7月30日|p.7

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○国土交通省告示第三十九号 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。 令和六年七月三十日 国土交通大臣 斉藤鉄夫 一砂防法第二条の土地に係る河川の名称 東川 二砂防法第二条の土地の表示 山梨県上野原市鶴島字東の区域内の土地のうち、次の一点から十三点までを順次結んだ線及び一点と十三点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十一年建設省告示第三百七号で指定した東川に掲げる土地の区域を除く。) 一点 北緯三五度三六分四一秒九五五二 東経一三九度〇七分二〇秒〇一一九 二点 北緯三五度三六分四一秒九六六九五 東経一三九度〇七分一九秒九七四四 三点 北緯三五度三六分四一秒四九七四 東経一三九度〇七分二〇秒一一七〇 四点 北緯三五度三六分四一秒九九四五五 東経一三九度〇七分二〇秒二一八四 五点 北緯三五度三六分四〇秒八一四四 東経一三九度〇七分二〇秒三四二三 六点 北緯三五度三六分四〇秒五三九七 東経一三九度〇七分二〇秒一二六三 七点 北緯三五度三六分四〇秒四三〇四 東経一三九度〇七分二〇秒〇〇七七 八点 北緯三五度三六分四〇秒三一九二 東経一三九度〇七分二〇秒〇一九六 九点 北緯三五度三六分四〇秒一七八〇 東経一三九度〇七分一九秒七〇一二 十点 北緯三五度三六分四〇秒二五九五 東経一三九度〇七分一九秒五七七八 十一点 北緯三五度三六分四〇秒七八一一 東経一三九度〇七分二〇秒二三五七 十二点 北緯三五度三六分四一秒五二六三 東経一三九度〇七分一九秒七五一一 十三点 北緯三五度三六分四一秒八一八四 東経一三九度〇七分一九秒七二六二
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国土交通省告示第三十九号(砂防法第二条の土地の指定:東川) - 第7頁
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