告示令和6年7月30日

総務省告示第二百三十号(家計調査規則の一部改正)

掲載日
令和6年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出要点

家計調査規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名家計調査規則の一部改正

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総務省告示第二百三十号(家計調査規則の一部改正)

令和6年7月30日|p.1

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告示
○総務省告示第二百三十号 家計調査規則(昭和五十年総理府令第七十一号)第四条第一項の規定に基づき、昭和五十年総理府 告示第三十五号(家計調査の調査地域を定める等の件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一 日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は同年二月一日から施行する。 令和六年七月三十日 総務大臣 松本剛明 次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改 正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
別表
都道府県名調査市町村名
北海道札幌市函館市旭川市室蘭市北見市赤平市千歳市登別市新ひだか町芽室町
[略]
茨城県水戸市日立市阿見町
[略]
広島県広島市竹原市三原市福山市
[略]
備考家計調査の調査地域は、この表に掲げ
る市町村の区域とし、当該市町村の名称
及び区域は、地方自治法(昭和二十二年
法律第六十七号)の定めるところによる
令和六年七月三十日現在における名称及
び区域によるものとする。
備考表中の「」の記載は注記である。
別表
都道府県名調査市町村名
北海道札幌市函館市旭川市室蘭市北見市網走市赤平市千歳市登別市新得町
[同上]
茨城県水戸市日立市常陸大宮市
[同上]
広島県広島市三原市福山市海田町
[同上]
備考家計調査の調査地域は、この表に掲げ
る市町村の区域とし、当該市町村の名称
及び区域は、地方自治法(昭和二十二年
法律第六十七号)の定めるところによる
令和五年八月十五日現在における名称及
び区域によるものとする。
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総務省告示第二百三十号(家計調査規則の一部改正) - 第1頁
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