会社公告令和6年7月30日

大仁プラント株式会社特別清算協定認可決定

掲載日
令和6年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.25
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和6年7月30日発行の官報(本紙 第1274号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 大仁プラント株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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大仁プラント株式会社特別清算協定認可決定

令和6年7月30日|p.25

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令和6年(七)第3010号
大阪府高槻市日吉台五番町11番29号
清算株式会社 大仁プラント株式会社
代表清算人 田中 恒良
1 決定年月日 令和6年7月18日
2 主文 本件協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者(以下「本協定債権者」という。)に対し、本協定認可決定確定日の属する月の末日から1か月以内に、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額に応じて按分して弁済する。
2 本協定債権者は、前項の金員の弁済を受けたときは、清算株式会社に対する残余の債権につきその債務を免除する。
3 第1項の弁済後、清算株式会社に新たな財産が発見された場合、清算株式会社は、これを速やかに換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合において、本件協定債権者が前項の規定により行った免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
以上
大阪地方裁判所第6民事部
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大仁プラント株式会社特別清算協定認可決定 - 第25頁
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